○蘭越町こんにちは赤ちやん事業実施要綱
平成21年6月2日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、生後4箇月までの乳児のいるすべての家庭に対し、保健師及び保育士(以下「保健師等」という。)による家庭訪問を実施し、子育て支援に関する情報提供並びに支援の必要な家庭に対する助言及びサービス提供(「蘭越町こんにちは赤ちやん事業」と称する。以下「事業」という。)を行うことにより、母性及び乳児の健康の保持増進を図り、もつて母子保健の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、蘭越町とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本町に住所を有し、生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、生後28日以内の新生児については、母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条に定める事業を優先するものとする。
(事業内容)
第4条 事業は、保健師等が対象家庭に訪問し、次に掲げる事項(以下「訪問指導」という。)を実施するものとする。
(1) 乳児の身体計測
(2) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談
(3) 子育て支援に関する情報提供
(4) 支援の必要な対象家庭に対するサービス提供
(訪問指導の時期及び回数)
第5条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4箇月までの間に、原則として1回行う。ただし、生後4箇月までの間に健康診査、保健指導等により母子の状況が確認できた場合は、この限りでない。
(保健師等の遵守事項)
第6条 保健師等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 出生届や母子健康手帳交付等の機会を活用して、本事業の周知を図るとともに、事前に訪問の同意を得るなど、訪問を受けやすい環境づくりに努めること。
(2) 対象家庭において万一事故が発生した場合には、直ちに、その状況を町長へ報告すること。
(3) 対象家庭の身上その他家庭に関して業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなつた後においても、同様とする。
(記録等)
第7条 保健師等は、対象家庭を訪問した後、速やかにその状況を記録するとともに、特に個別的な対応が必要と認められる対象家庭については、町長へ報告するものとする。
(ケース対応会議)
第8条 前条の報告があつた場合は、訪問者、町担当者、医療関係者等によるケース対応会議を開催し、その結果を踏まえ、適切な支援につなげるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。