○蘭越町目名サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月28日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町目名サッカー場の設置及び管理に関する条例(平成29年蘭越町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、蘭越町目名サッカー場(以下「目名サッカー場」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び時間)
第2条 目名サッカー場の使用期間及び時間は、次の表のとおりとする。ただし、蘭越町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができるものとする。なお、使用期間中であつても、芝生の状況等により使用を制限することができるものとする。
使用期間 | 使用時間 |
5月1日~10月31日 | 8時30分~21時00分 (夜間照明施設 日没~21時00分) |
2 使用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(使用の申込み)
第3条 目名サッカー場を使用しようとする者は、蘭越町目名サッカー場使用申請書(別記第1号様式)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第7条第2項の規定により使用料を免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 蘭越町若しくは委員会が主催又は後援する各種行事
(2) 町内の公立学校の授業及び特別活動として行うクラブ活動
(3) 町内の社会教育団体、体育団体、PTA、文化団体、青少年団体又はその構成員がその本来の目的達成のために使用する場合
(4) その他委員会が特に必要と認める場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、蘭越町目名サッカー場使用料減免申請書(別記第3号様式)を委員会に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。



