○蘭越町目名サッカー場の設置及び管理に関する条例

平成29年3月10日

条例第7号

(設置)

第1条 スポーツの振興及び青少年の健全育成並びに地域の活性化を図ることを目的に蘭越町目名サッカー場(以下「目名サッカー場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 目名サッカー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 蘭越町目名サッカー場

位置 磯谷郡蘭越町目名町221番地

(管理)

第3条 目名サッカー場は、蘭越町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 目名サッカー場を使用しようとする者は、別に規則で定めるところにより委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、目名サッカー場の管理運営上、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(特別設備等の許可)

第5条 目名サッカー場に特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、目名サッカー場の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、目名サッカー場の管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 第4条による使用許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、サッカー場使用料を免除する。

(1) 町内の小学生、中学生及び高校生が使用する場合

(2) 町内の一般者(小学生、中学生及び高校生を除く。)が夜間照明施設を利用する場合

2 委員会は、目名サッカー場の設置目的に適合する場合又は公益上必要と認めるときは、サッカー場使用料を免除することができる。

(転貸の禁止)

第8条 使用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第9条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあつても、委員会は、賠償の責を負わない。

(1) 使用の許可の条件に違反したとき。

(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(3) 第6条各号の規定に該当することとなつたとき。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守し、施設等を良好な状態において使用しなければならない。

(1) 許可なく施設内に車両等を入れないこと。

(2) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 委員会の指示に従うこと。

(原状回復)

第11条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損傷等の届出)

第12条 使用者は、施設又は設備備品をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を委員会に届け出てその指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、施設又は設備備品をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責によらない場合、又は委員会が止むを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日条例第37号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

蘭越町目名サッカー場使用料

施設名

使用時間

使用料

サッカー場

2時間まで

1,100円

2時間を超え1時間毎に

550円

夜間照明施設

1時間毎に

550円

備考

1 町外の一般者(小学生、中学生及び高校生を除く。)の使用については、所定の使用料の2倍の額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てとする。

蘭越町目名サッカー場の設置及び管理に関する条例

平成29年3月10日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)