○蘭越町家庭的保育施設開設準備補助金交付要綱

平成29年1月6日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉の増進と待機児童の解消を図る観点から、家庭的保育事業を推進するために、その実施施設に係る改修等開設準備に要する費用の一部を補助することについて、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「家庭的保育事業」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、蘭越町家庭的保育事業等の認可及び確認に関する要綱(平成28年蘭越町要綱第28号)の規定により、認可及び確認を受けた者で、実施施設を設置しようとする者とする。

(補助対象事業及び経費)

第4条 補助対象事業及び経費は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金額は、別表に基づき算出するものとし、同表に定める補助限度額と補助対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、同条の規定にかかわらず次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 規則第14条に規定する補助金等実績報告書に添付する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業報告書(別記様式第2号)

(2) 完了届(別記様式第3号)

(3) 整備完了写真

(4) 領収書

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定する実績報告書の提出期限は、補助事業を完了した日から起算して20日を超えない日又は当該補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までとする。

(関係書類の保管)

第8条 補助事業者は、この要綱に基づく補助金の執行に係る見積書、契約書、領収書等の関係書類を、事業実施年度の翌年から5年間保管し、町長から提出要請があつた場合は、ただちに提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

補助対象経費

補助限度額

家庭的保育施設改修事業

家庭的保育事業者が保育環境を整備するための建物の改修等に要する経費

1,000,000円

家庭的保育施設開設備品等購入事業

家庭的保育施設の開設にあたり必要な備品及び消耗品の購入費

100,000円

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蘭越町家庭的保育施設開設準備補助金交付要綱

平成29年1月6日 要綱第1号

(平成29年1月6日施行)