○蘭越町家庭的保育事業等の認可及び確認に関する要綱
平成28年12月12日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可等及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第43条第1項の規定に基づく確認等について、蘭越町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年蘭越町条例第38号。以下「認可基準条例」という。)及び蘭越町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年蘭越町条例第39号。以下「確認基準条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、適正な認可及び確認を行うことを目的とする。
(定員)
第2条 家庭的保育事業の定員は、原則として各年齢別に定めるものとする。
(建物の構造)
第3条 認可基準条例第6条第6項を満たす小規模保育事業及び事業所内保育事業を設置する建物の構造は、次の各号に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 建築基準法に基づく確認済証及び検査済証の交付が確認できるもの。
(2) 新耐震基準を満たし、耐震上の問題がないこと。(昭和56年5月31日以前に確認済証が交付されている建物の場合は、耐震調査を実施して問題がないもの又は耐震強化済みのもの)
(建物・設備基準)
第4条 家庭的保育事業等事業所の構造及び設備は、認可基準条例、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)のほか、次の基準による設備を有しなければならない。
(1) 基準設備・面積等
ア 家庭的保育事業
設備区分 | 基準設備・面積等 |
乳幼児の保育を行う専用の部屋 | 0歳児及び1歳児を同じ部屋で保育する場合は、ベビーフェンス等で区画すること。 |
屋外遊戯場 | 屋外遊戯場の面積は、児童が実際に遊戯できる面積であること。屋外遊戯場を設けられない場合は、児童の速度で徒歩5分若しくは300m圏内の公園で差し支えないこと。 |
調理設備又は調理室 | 認可定員に見合う設備及び面積を有し、ベビーフェンス等で区画すること。 |
イ 小規模保育事業及び小規模型事業所内保育事業
設備区分 | 基準設備・面積等 |
乳児室又はほふく室 | 0歳児及び1歳児を同じ部屋で保育する場合は、ベビーフェンス等で区画すること。 |
屋外遊戯場 | 屋外遊戯場の面積は、児童が実際に遊戯できる面積であること。屋外遊戯場を設けられない場合は、児童の速度で徒歩5分若しくは300m圏内の公園で差し支えないこと。 |
調理設備又は調理室 | 認可定員に見合う設備及び面積を有し、ベビーフェンス等で区画すること。 |
便所 | 児童10人に対して1個設けること。 |
乳幼児の保育を行う専用の部屋、乳児室、ほふく室、保育室の面積は有効面積で算出すること。この場合における有効面積とは、内法面積から次に掲げる造り付・固定造作物を除いたものをいう。
① 押入れ、ロッカー、収納スペース、子ども用荷物収納棚
② 吊り戸棚(床上140cmの空間を確保したものを除く。)
③ 手洗い器
④ ピアノ
ウ 保育所型事業所内保育事業
北海道児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年北海道条例第29号)第43条に準ずる。
(2) 遊具等
保育室には、保育に必要な遊具を備えるとともに、医務室には必要な医薬品等を常備すること。
(1) 家庭的保育士及び家庭的保育補助者は、25歳以上65歳未満のものであること。ただし、満65歳に達したときは、達した日以後における最初の3月31日までとする。
(2) 認可基準条例第24条第2項に規定する「保育士と同等以上の知識及び経験を有すると町長が認める者」は、次に掲げる者とする。
ア 看護師の免許を有する者
イ 幼稚園教諭の免許を有する者
ウ 1年以上の家庭的保育者経験者(補助員含む。)
(3) 家庭的保育士は、現に養育している小学校就学前の児童がいない者であること。ただし、家庭的保育士の自宅以外に家庭的保育事業の実施場所を確保する場合はこの限りではない。
(職員配置基準等)
第6条 職員配置等については、認可基準条例及びその他関係法令等の定めによるものとする。ただし、家庭的保育者は、家庭的保育補助者を雇用し、乳幼児の人数に関わらず原則複数で保育を行わなければならない。
(保育時間・休園日)
第7条 家庭的保育事業等は原則として1日8時間以上の開所とする。
2 休園日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条及び第3条に規定する休日並びに12月31日から1月5日の間とする。ただし、休日・年末年始保育実施事業所はこの限りではない。
(保育内容)
第8条 家庭的保育事業等における保育は、次の各号に基づき、乳幼児の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしいものでなければならない。
(1) 家庭的保育事業等の保育は、「保育所保育指針」に基づき実施すること。
(2) 地域における子育て支援のため、その社会的役割を認識し、関係機関と連携し、行動すること。
(保険への加入)
第9条 家庭的保育事業者は保育を実施するにあたり、施設賠償責任保険、児童傷害保険又はこれらに類すると認められる保険等に加入しなければならない。
(認可の申請)
第10条 家庭的保育事業等を運営しようとする者は、蘭越町家庭的保育事業等認可申請書(別記様式第1号)に必要書類を添付して、町長に事業認可の申請をするものとする。
(認可の基準)
第11条 家庭的保育事業等の認可に当たつては、法、条例その他関係法令のほか、次に掲げる基準を満たすものとする。
(1) 児童数の推移、保育ニーズ量や地域の保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
(2) 家庭的保育事業等を行うために必要な土地又は建物について、貸与を受ける場合は、安定的な事業の継続性の確保が図られるよう次のいずれかに該当し、貸借料が地域の水準に照らして適正な額以下であること。
ア 建物賃貸借期間が賃貸借契約において3年以上とされている場合
イ その他町長が安定的な事業の継続性の確保が図られていると判断した場合
(3) 直近の会計年度において、家庭的保育事業等を経営する事業以外の事業を営む当該主体の全体の財務内容について、3年以上連続して損失を計上していない場合等の財務内容が適正であること。
(内容変更の届出)
第13条 認可内容のうち認可を受けた者に大きく関わる事項(定員、事業規模等)の変更をしようとする場合は、あらかじめ町長に相談をするものとする。
2 認可内容を変更しようとする者は、蘭越町家庭的保育事業等変更届書(別記様式第4号)に必要書類を添付して町長に届出なければならない。
(廃止又は休止に関する協議)
第14条 家庭的保育事業等の廃止又は休止を行おうとする者は、廃止又は休止をしようとする日以前、相当期間の余裕をもつて町長の承認を受けなければならない。
2 建物等について国等から補助がなされた家庭的保育事業等を廃止しようとするときは、あらかじめ文書をもつて町長あてに協議しなければならない。
(認可の取消し)
第16条 町長は、法第58条第2項の規定により法第34条の15第2項の認可を取り消したときは、蘭越町家庭的保育事業等認可取消通知書(別記様式第8号)により認可事業者に対して通知するものとする。
(確認の申請)
第17条 支援法第43条第1項の規定に基づく確認の申請は、蘭越町特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第9号)に必要書類を添付し、町長に提出するものとする。
(確認の変更の申請)
第18条 特定地域型保育事業者は、支援法第29条第1項において定められた利用定員を増加しようとするときは、蘭越町特定地域型保育事業者変更申請書(別記様式第10号)により確認の変更を申請するものとする。
(確認の変更の届出)
第19条 特定地域型保育事業者は、事業所の名称及び所在地その他子ども・子育て支援法施行規則で定める事項に変更があつたとき、又は利用定員を減少しようとするときは、蘭越町特定地域型保育事業者変更届出書(別記様式第11号)により、町長に届け出なければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可及び確認に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。










