○蘭越町定住促進子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町定住促進子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年蘭越町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居の手続)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、蘭越町定住促進子育て支援住宅入居請書(別記様式第5号)によるものとする。
(連帯保証人)
第5条 条例第11条第1項第1号の町長が適当と認める連帯保証人は、次の各号に定めることを要件とする。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 未成年でないこと。
(2) 成年被後見人、被補佐人又は被補助人でないこと。
2 連帯保証人が負うべき保証の限度額である極度額は、入居時の家賃の24月分とする。
(連帯保証人変更届)
第6条 連帯保証人に変更があつたときは、蘭越町定住促進子育て支援住宅連帯保証人変更届(別記様式第6号)により遅滞なく届け出なければならない。
(家賃変更の通知)
第8条 町長は、条例第13条第2項の規定により家賃を変更したときは、子育て支援住宅の入居者に対し、変更した家賃の額、家賃を変更する時期及びその他必要な事項を通知するものとする。
3 前項の規定により行う徴収の猶予の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(家賃の徴収猶予の取消し)
第10条 町長は、家賃の徴収猶予の必要がないと認めたときは、これを取り消すものとする。
(家賃等の納付)
第11条 条例第15条各項に規定する家賃の納付は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法により、町長の定める期間までに納めなければならない。
2 条例第15条第3項の家賃の日割計算において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
3 条例第16条第1項に規定する敷金の納付は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年3月15日から適用する。
附則(平成28年11月1日規則第25号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和2年5月13日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。














