○蘭越町職員の勤務時間に関する規程
平成16年3月19日
規程第1号
蘭越町職員の勤務時間に関する規程(昭和57年蘭越町訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、蘭越町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成14年蘭越町規則第4号。以下「規則」という。)第2条第3項の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り変更について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第3条 勤務時間のスライドの対象となる業務・事務は、次の各号に掲げる業務・事務で、任命権者の認めるものとする。
(1) 住民説明会、スポーツ教室、税の滞納徴収等の夜間業務・事務
(2) 交通安全啓発運動、各種検診等の早朝業務・事務
(3) 保育所、幽泉閣及び雪秩父の業務
(4) その他特に必要と認められるもの
(勤務時間のスライド等)
第4条 勤務時間のスライドは、原則として、別表1に掲げる勤務パターンのうちから選択するものとする。
2 対象職員の休憩、休息その他勤務条件については、正規の勤務時間に勤務する職員との均衡を失することのないよう考慮するものとする。
(年間予定報告)
第5条 勤務時間のスライドを必要とする業務・事務を行う部署の長(以下「課長等」という。)は、毎年度当初に、概ねの年間予定を「勤務時間スライド予定調書」(別記様式第1号)により任命権者に提出するものとする。
(手続)
第6条 勤務時間のスライドを申請する課長等は、「勤務時間スライド申請書」(別記様式第2号)に業務・事務の内容、時期、期間等を記載し、勤務時間をスライドする日の7日前までに任命権者に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 課長等は、所属職員が行つた勤務時間のスライドについて、その実績を月ごとにまとめ、当該勤務時間をスライドした日の属する月の翌月の10日までに、「勤務時間スライド報告書」(別記様式第5号)を総務課長に提出するものとする。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
別表1
勤務パターン | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | |
早朝パターン | A | 5:30~14:00 | 11:30~12:15 | 12:15~12:30 |
B | 6:45~15:15 | 12:00~12:45 | 12:45~13:00 | |
夜間パターン | C | 10:45~19:15 | 12:00~12:45 | 12:45~13:00 |
D | 11:45~20:15 | 17:00~17:45 | 17:45~18:00 | |
E | 12:45~21:15 | 17:00~17:45 | 17:45~18:00 | |
正規の勤務時間 | 8:45~17:15 | 12:00~12:45 | 12:45~13:00 | |
時間数 | 7時間45分 | 45分 | 15分 | |




