○蘭越町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
平成14年3月27日
規則第4号
蘭越町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年蘭越町規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年蘭越町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、蘭越町職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休暇等について必要な事項を定めることを目的とする。
2 勤務条件の特殊性により前項により難いときは、任命権者は、勤務時間につき規程をもつて別に定めるものとする。
(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、勤務の形態により3時間15分を下回らず4時間30分を超えない勤務時間とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第20条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
5 週休日の振替等の手続きは、休暇日異動指定簿(別記第1号様式)により行うものとする。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、午後零時から1時までとする。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第6条 条例第8条の2第1項第1号の「小学校就学の始期に達するまで」とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。
(育児を行う職員の早出遅出の請求手続等)
第6条の2 早出遅出勤務を請求しようとする職員は、早出遅出勤務請求書(別記第1号の2様式)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ任命権者に請求するものとする。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなつたこと。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなつたこと。
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合
3 早出遅出勤務開始以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であつたものとみなす。
(育児を行う職員の早出遅出勤務時間の周知)
第6条の3 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たつては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後午後10時以前に設定するものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第7条 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第8条 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書(別記第1号の2様式)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。
2 深夜勤務の制限の請求(条例第8条の3第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行つた職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第9条 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第7条に定める者に該当することとなつたこと。
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であつたものとみなす。
第10条 削除
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第11条 時間外勤務(条例第8条の3第2項又は第3項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書(別記第1号の2様式)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求の期間とが重複しないようにしなければならない。
2 時間外勤務の制限の請求(条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第12条 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあつては3歳に、同条第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達したこと。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第13条 第7条の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規則で定める者について準用する。この場合において、第7条第2号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 第8条、第9条、第11条及び前条(第9条第1項第3号及び第4号、前条第1項第3号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第9条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
3 第6条の2(同条第2項第3号及び第4号を除く)、第6条の3の規定は、要介護者を介護する職員に準用する。この場合において第6条の2第2項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6条の2第2項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条の3中「育児」とあるのは「介護」と、第11条第1項、第2項及び第3項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは、「条例第8条の3第3項」と同条第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求の期間とが重複しないようにしなければならない。」とあるのは「ならない」と、同条第2項中「これらの項」とあるのは「同項」と、読み替えるものとする。
(宿日直勤務)
第16条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第17条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、町長の承認を得なければならない。
第18条 任命権者は、職員に第16条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の配慮)
第19条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように配慮しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は町長が定める。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きは、休暇日異動指定簿(別記第1号様式)により行うものとする。
(年次有給休暇の日数)
第21条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において蘭越町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員となつた者で、引き続き新たに職員になつたもの蘭越町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数の欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数から、当該年において職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。
第22条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の年次有給休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあつては、155時間に条例第2条第2項に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となつた定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。
第23条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第24条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときには、これを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第25条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(病気休暇)
第26条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
(2) 人工透析療法による医療を受けている場合
(3) 指定難病(難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する厚生労働大臣が指定する難病をいう。)の場合。ただし、1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(介護休暇)
第28条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護休暇の承認)
第31条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第32条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 ボランティアの休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿にボランティア活動計画書(別記第2号様式)を添えて任命権者に請求しなければならない。
3 産前の休暇の申出は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
4 産後の休暇に該当することとなつた女子職員は、その旨を速やかに休暇簿に記入して任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第33条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(報告)
第36条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について、報告を求めることができる。
(その他の事項)
第39条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月12日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の蘭越町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第19条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和5年2月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月3日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月24日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月29日規則第12号)抄
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
在職期間 | 採用月 | 日数 |
11月を超え1年未満の期間 | 1月採用 | 20日 |
11月を超え11月に達するまでの期間 | 2月採用 | 18日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 3月採用 | 17日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 4月採用 | 15日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 5月採用 | 13日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 6月採用 | 12日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 7月採用 | 10日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8月採用 | 8日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 9月採用 | 7日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 10月採用 | 5日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 11月採用 | 3日 |
1月に達するまでの期間 | 12月採用 | 2日 |
別表第2(第27条関係)
休暇の種類 | 事由 | 期間 |
1 選挙権行使等の休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 裁判員出頭等の休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 上記に同じ |
3 骨髄移植等の休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 上記に同じ |
4 ボランティアの休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事院が定めるものにおける活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
5 結婚の休暇 | 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日の範囲内の期間 |
6 不妊治療のための休暇 | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
7 産前の休暇 | 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
8 産後の休暇 | 女子職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く) |
9 育児の休暇 | 生後1年に達しない生児を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ60分以内の期間 |
10 育児参加休暇 | 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
11 配偶者の出産の休暇 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 2日の範囲内の期間 |
12 忌引の休暇 | 職員の親族(下表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間 |
親族 | 日数 | |
配偶者(内縁関係にある者を含む) | 10日 | |
1親等の直系尊属(父母) | 7日 | |
同 卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) 同 傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
同 直系尊属(孫) 3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
1親等の直系尊属 | 3日 | |
同 卑属 2親等の直系尊属 同 傍系者 3親等の傍系尊属 | 1日 | |
備考 1 生計を1にする姻族の場合は血族に準ずる。 2 代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 | ||
13 法要の休暇 | 職員が配偶者及び1親等の血族の追悼のための特別な行事(配偶者及び1親等の血族の死亡後町長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
14 夏季休暇 | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における3日の範囲内の期間 |
15 災害復旧等の休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 必要と認められる期間 |
16 出勤困難等の休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 上記に同じ |
17 危険回避等の休暇 | 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途中における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 上記に同じ |
18 妊娠通院の休暇 | 妊娠中の女子職員が母子健康手帳の交付を受けてから分娩にいたるまでの間において、その者が母子健康法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法13条に規定する健康審査を受けるため勤務しないことをやむを得ないと認められる場合 | 妊娠6月まで 4週間に1日 妊娠7月から9月まで 2週間に1日 妊娠10月から分娩まで 1週間に1日 |
19 妊娠障害の休暇 | 母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 | 2週間の範囲内の期間 |
20 生理休暇 | 女子職員が生理日に勤務することが著しく困難と認められる場合 | 1回につき2日以内において必要とする期間 |
21 子の看護休暇 | 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせること若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
22 短期介護休暇 | 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
備考 1 職員が葬祭、法要及び結婚のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のための実際に要した日数を加算した日数とすることができる。 2 妊娠1月は、28日として計算する。 3 週休日又は休日をはさんで特別休暇を取得した場合は、週休日又は休日は本表の日数に含めて計算するものとする。 | ||









