○蘭越町保育の必要性の認定基準に関する規則
平成27年1月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に基づき保育の必要性の認定その他の基準について必要な事項を定めるものとする。
(保育の必要性の事由)
第2条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月において、48時間以上就業することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居又は長期入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行つていること。
(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)していること。
(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行つている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力(以下「DV」という。)により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。
(10) 育児休業取得時に、既に保育を利用している就学前子どもがおり、継続利用が必要であると認められること。
(11) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める事由に該当すること。
(保育の必要量の区分)
第3条 法第20条第3項に規定する保育必要量は、次に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間 1日11時間まで保育利用可能
(2) 保育短時間 1日8時間まで保育利用可能
(優先保育の基準)
第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) 蘭越町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(昭和48年蘭越町条例第18号)第2条第2項に規定するひとり親家庭であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するため就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待又は保護者がDVを受けるおそれがある状態その他社会的擁護が必要な状態にあること。
(5) 子どもが障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が、兄弟姉妹(多胎児を含む)が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 法第7条第5項に規定する地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) その他前各号に掲げる事由に類すると町長が認める事由
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの法第20条第3項の規定による支給認定について適用する。
附則(令和5年6月27日規則第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。