○蘭越町保育所入所規則
平成27年3月26日
規則第10号
蘭越町保育所入所規則(平成10年蘭越町規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町保育所設置管理条例(平成10年蘭越町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入所の手続き)
第2条 保育所に児童の入所を希望する保護者は、蘭越町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱(平成27年蘭越町要綱第2号)に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼入所申込書を町長に提出しなければならない。
(退所の手続き)
第3条 保育所利用期間終了までに保育所の退所を希望する児童の保護者は、保育所退所申出届(様式第1号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(保育児童台帳の整備)
第4条 町長は、保育所に入所中の保育児童について、保育児童台帳を整備しなければならない。
(開所時間等)
第5条 保育所の開所時間は、午前7時50分から午後6時までとする。
2 保育所における保育時間は、保育の必要量の区分により次のとおりとする。
(1) 保育標準時間 午前7時50分から午後6時まで
(2) 保育短時間 午前7時50分から午後6時までの範囲内で8時間
2 月の途中において入退所となつた場合における保育料は、その月の開所日数を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 町長は、保育短時間認定の保護者が1日につき8時間を超えて保育を受けた場合は、次に定める料金を別途徴収するものとする。
(1) 30分を超えて1時間まで 100円
(2) 1時間以上 200円
(保育料の減免)
第7条 条例第4条第3項の規定により、保育料の減免を受けようとするときは、保育料減免申請書に減免申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の保育料減免申請書の提出を受けたときは、これを審査し、減免が適当と決定したときは、保育料減免決定通知書により申請者に通知しなければならない。
(減免の取消)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保育料の減免を受けたと認めるときは、直ちにその者に係る保育料の減免を取消すものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に入所し継続入所する児童に係る保育料について、平成27年度から保育料算定の仕組みが変わることで保育料が増額となる世帯は、平成27年4月分から8月分までの保育料に限り、従前の保育料階層を適用するものとする。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

