○蘭越町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年5月2日

要綱第15号

(目的)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に基づく自立支援医療費(育成医療)の支給認定(以下「支給認定」という。)の事務手続等については、法令並びに通知及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成24年蘭越町規則第20号。以下「施行細則」という。)によるほか、本要綱により行い、もつて支給認定の適正な実施を図ることを目的とする。

(自立支援医療(育成医療)の対象)

第2条 自立支援医療(育成医療)(以下「育成医療」という。)の対象となる児童は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有する児童又は現存する障害若しくは疾患に係る医療を行わないときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の障害を残すと認められる児童であつて、確実な治療の効果が期待できるものとする。

2 育成医療の対象となる障害は、次のとおりとする。

(1) 視覚障害によるもの

(2) 聴覚、平衡機能の障害によるもの

(3) 音声機能、言語機能又はそしやく機能の障害によるもの

(4) 肢体不自由によるもの

(5) 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの

(6) 先天性の内臓の機能の障害によるもの(前号に掲げるものを除く。)

(7) ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

3 内臓の機能の障害によるものについては、手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限ることとし、単に内科的治療のみのものは除くこととする。なお、腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法、心臓機能障害に対する心移植術後の抗免疫療法及び肝臓機能障害に対する肝臓移植術後の抗免疫療法については、それらに伴う医療についても対象とする。

4 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術その他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(支給認定の申請)

第3条 支給認定の申請は、施行細則第29条に定めるところによるが、その具体的事務処理は、次によるものとする。

(1) 申請は、支給認定を受けようとする障害児の保護者(以下「申請者」という。)が町長に対して行うものとする。

(2) 申請書には、次に掲げる資料を添付するものとする。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができることとする。

 指定自立支援医療機関において育成医療を主として担当する医師の作成する自立支援医療(育成医療)意見書(別記様式第1号)

 育成医療を受ける児童(以下「受診者」という。)及び受診者と同一の医療保険に加入する者の名前が記載されている被保険者証など医療保険の加入関係を示すもの

 受診者の属する「世帯」(受診者及び受診者と同一の医療保険に加入する者全てをいう。以下同じ。)の所得の状況が確認できる資料

 腎臓機能障害に対する人工透析療法を行う場合は、特定疾病療養受療証の写し

(支給認定)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、受診者について育成医療の要否等に関し、対象となる障害の種類、具体的な治療方針、入院又は通院回数等の医療の具体的な見通し及び育成医療によつて除去軽減される障害の程度について具体的に認定を行うものとする。

2 町長は、当該申請について、育成医療を必要とすると認められた場合は、「世帯」の所得状況を確認の上、「重度かつ継続」への該当の有無の判断及び自己負担上限額の認定を行つた上で、施行細則の定めるところにより、自立支援医療受給者証(育成医療)(別記様式第2号。以下「受給者証」という。)及び自己負担上限額管理表を申請者に交付する。なお、認定を必要としないと認められた場合は、施行細則第30条第2項の規定による却下通知書を当該申請者に交付するものとする。

3 支給認定の有効期間は原則3ヶ月以内とし、腎臓機能障害に対する人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法等治療が長期に及ぶ場合についても最長1年以内とする。

4 育成医療を受ける指定自立支援医療機関の指定は、同一受診者に対し原則1箇所とすること。ただし、医療に重複がなく、やむを得ない事情がある場合に限り、例外的に複数指定することを妨げないものとする。

(受給者証の取扱い等)

第5条 受給者証に記載されている内容のうち次に掲げる事項について変更のあつた場合は、施行細則第31条の規定により、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)等記載事項変更届出書に当該変更事項を証する書類及び受給者証を添えて、町長に提出するものとし、町長は当該変更事項についてその内容を確認の上、受給者証を訂正するものとする。

(1) 受診者に関する事項

(2) 保護者に関する事項

(3) 被保険者証に関する事項

2 町長は、受給者証の再交付申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、受給者証を再交付するものとする。

3 受診者が死亡した場合又は身体の状況から育成医療を受ける必要がなくなつた場合は、交付していた受給者証を速やかに返還させることとする。

4 受診者が、支給認定の有効期間中内に18歳になつた場合であつても、当初の支給認定の有効期間中は育成医療の支給認定の取消しは行わないものとする。

(自立支援医療費の支給の内容)

第6条 自立支援医療費の支給の対象となる育成医療の内容は、第2条第4項のとおりであるが、それらのうち治療材料等の取扱いについては、次によることとする。

(1) 自立支援医療費の支給は、受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた育成医療に係る費用について、町長が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする

(2) 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給する。

(3) 治療用装具の支給申請については、自立支援医療(育成医療)治療用装具費支給申請書(別記様式第3号)により、支給決定については、自立支援医療(育成医療)治療用装具費支給決定通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(4) 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者について、受診者を移送するために必要とする最小限度の経費とすることとし、支給申請については、自立支援医療(育成医療)移送費支給申請書(別記様式第5号)により、支給決定については、自立支援医療(育成医療)移送費支給決定通知書(別記様式第6号)によるものとする。

2 支給認定の有効期間内において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病についても自立支援医療費の支給の対象として差し支えないものとする。

(自己負担上限額の変更)

第7条 第3条により提出した「世帯」の所得の状況が変わつたときは、施行細則第29条による申請書に「世帯」の所得の状況を証明する書類などを添付し、町長に提出することにより、自己負担上限額を変更することができる。

2 町長は、前項による申請書を受理したときは、その内容を確認の上、自己負担上限額を変更し、受給者証を再交付するものとするが、変更後の自己負担上限額は、変更の決定した日の属する月の翌月の初日からこれを適用する。

(台帳の整備)

第8条 町長は、受給者証の交付及び自立支援医療の支給状況について、自立支援医療費支給認定台帳(育成医療)(別記様式第7号)を備え付け、その状況を明らかにしておくこととする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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蘭越町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱

平成25年5月2日 要綱第15号

(平成25年5月2日施行)