○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成24年10月24日
規則第20号
障害者自立支援法施行細則(平成19年蘭越町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、施行令及び施行規則において用いる用語の例による。
(介護給付費等の支給決定の申請)
第3条 施行規則第7条第1項及び第34条の31の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号。以下「支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」という。)によるものとする。
2 施行規則第7条第2項第1号に規定する負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類は、世帯状況・収入・資産等申告書(別記様式第2号)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第4条 町長は、法第21条第1項に規定する障害支援区分の認定を行つたときは、障害支援区分認定通知書(別記様式第3号)により当該認定に係る障害者等に通知するものとする。
(介護給付費等の支給決定の変更の申請)
第6条 施行規則第17条及び第34条の44の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第9号。以下「支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書」という。)によるものとする。
(介護給付費等の申請内容の変更の届出)
第8条 施行規則第22条第1項及び第34条の48の規定による届出は、申請内容変更届出書(別記様式第13号)によるものとする。
(受給者証の再交付)
第9条 施行規則第23条第1項及び第34条の50第1項の規定による申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第14号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第10条 町長は、法第25条第1項又は第51条の10第1項各号に規定する支給決定の取消しを行つたときは、支給決定取消通知書(別記様式第15号)により当該支給決定の取消しを受けた支給決定障害者等に通知するものとする。
2 依頼書を受けた申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第17号)によりサービス等利用計画案を作成する指定特定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。
3 依頼書を受けた申請者は、指定特定相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定相談支援事業者を町長に届け出るものとする。
(利用者負担上限額の管理依頼の届出)
第12条 法29条第3項に規定する額が、施行令第17条に規定する額(以下「利用者負担上限額」という。)を超える支給決定障害者等は、指定障害福祉サービス事業者に利用負担上限額の管理を依頼した上で、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(別記様式第18号)を町長に提出するものとする。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第13条 施行規則第31条及び第34条の53の規定による申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(別記様式第19号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第14条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項により基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第15条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用を受けようとする支給決定障害者等は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書に受給者証及び施行規則第32条各号に規定する特別の事情を証明する書類を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請に対し額の特例の決定を行つたときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 額の特例の割合は、支給決定障害者等の状況を勘案し、都度決定するものとする。
(計画相談支援給付費等の支給申請)
第16条 施行規則第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第21号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第19条 町長は、施行規則第34条の55第1項の規定により支給決定の取消しを行つたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第24号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)
第20条 施行規則第65条の9の2第1項の規定による申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第25号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給申請)
第22条 施行規則第34条の3第1項の規定による申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給決定の通知等)
第23条 町長は、前条の申請に対し支給の決定を行つたときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条の申請に対し不支給の決定を行つたときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の支給申請の内容の変更の届出)
第24条 施行規則第34条の3第4項に規定する届出は、申請内容変更届出書によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給申請)
第25条 施行規則第34条の4第1項の規定による申請は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。
(特例特定障害者給付費の支給決定の通知等)
第26条 町長は、前条の申請に対し支給又は不支給の決定を行つたときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)
第27条 施行規則第34条の5第1項の規定による通知は、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書によるものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)
第28条 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定等の申請)
第29条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定及び施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第27号)によるものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第31条 施行令第32条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)等記載事項変更届出書(別記様式第30号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第32条 施行令第33条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(別記様式第31号)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第33条 町長は、法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを行つたときは、支給認定取消通知書(別記様式第32号)により当該支給認定の取消しを受けた支給認定障害者等に通知するものとする。
(自己負担上限額の管理)
第34条 町長は、法第58条第3項第1号に規定する額が、施行令第35条に規定する額を超える支給認定障害者等に対し、自己負担上限額管理票(別記様式第33号)を交付するものとする。
(自立支援医療費支給認定台帳)
第35条 町長は、自立支援医療費支給認定台帳(別記様式第34号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(補装具費の支給の申請)
第36条 施行規則第65条の7第1項の規定による申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第35号)によるものとする。
(補装具費の代理受領)
第38条 町長は、補装具費支給決定障害者等が補装具業者(以下「業者」という。)に支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、補装具支給決定障害者等に代わり、業者に直接支払うこと(以下「代理受領」という。)ができるものとする。
(補装具費支給申請決定簿)
第39条 町長は、補装具費支給申請決定簿(別記様式第41号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第40条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年5月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
様式 略