○蘭越町民プール管理運営規程
平成25年3月26日
教委規程第1号
蘭越町民プール管理運営規程(平成3年蘭越町教育委員会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、蘭越町体育施設条例施行規則(平成3年教育委員会規則第3号)第7条の規定に基づき、町民プールの管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営会議)
第2条 町民プールの管理運営は、町民プール管理運営会議(以下「管理運営会議」という。)において協議する。
2 管理運営会議は、次の関係者をもつて構成する。
(1) 各学校実務担当者 若干名
(2) 保育所・幼稚園実務担当者 若干名
(3) 町水泳連盟 1名
(4) その他必要と認められる者 若干名
3 管理運営会議における協議事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 町民プールの入場並びに使用に対する制限、若しくは遵守すべき事項の協議
(2) 町民プールの開設、閉鎖期日及び時間の協議
(3) 町内各団体利用における調整・協議
(4) 児童・生徒及び一般人の使用上の協議
(5) その他全般についての協議
(管理人)
第3条 町民プール開設期間中に管理人を置く。
2 管理人は、教育委員会の指示に従い、町民プールの適正な管理に努めなければならない。
(開設及び閉鎖)
第4条 町民プールの開設及び閉鎖期日は、管理運営会議の意見を聴いて、教育長が定める。
(使用者の遵守事項)
第5条 町民プールの使用者又は入場者は、別に定める「遊泳者のきまり」を守らなければならない。
(その他)
第6条 その他この規程にない事項については、別に定める。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。