○蘭越町体育施設条例施行規則
平成3年10月3日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町体育施設条例(平成3年蘭越町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 体育施設(総合体育館)の使用時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、変更することができる。
5月から10月まで 午前9時から午後9時30分まで
11月から翌年4月まで 午前9時から午後9時まで
(休館日)
第3条 体育施設(総合体育館)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日 午後5時から閉館時まで
(2) 12月31日から翌年1月5日まで
2 館長は必要と認めた場合は、臨時休館日を定めることができる。
第5条及び第6条 削除
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 蘭越町民プール管理規則(昭和45年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成12年3月16日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。

