○蘭越町企業立地促進条例施行規則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町企業立地促進条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第2条第1号の規定による事業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定める日本標準産業分類による次に掲げる事業とする。
(1) 製造業
(2) 電気・ガス・熱供給・水道業
(3) 情報通信業
(4) 運輸業、郵便業
(5) 建設業
(6) 工業、採石業、砂利採取業
(7) 卸売業、小売業
(8) 金融業、保険業
(9) 不動産業、物品賃貸業
(10) 学術研究、専門・技術サービス業
(11) 宿泊業、飲食サービス業
(12) 生活関連サービス業、娯楽業
(13) 教育、学習支援業
(14) 医療、福祉
(15) サービス業(他に分類されないもの)
(1) 土地 事業の用に供する土地
(2) 家屋 工場用建物、事業用建物、研究所用建物、倉庫用建物、事務所用建物及びこれらに附属する建物
(3) 償却資産 構築物、機械及び装置、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品のうち、直接事業の用に供するもの
(常時従業員)
第4条 条例第4条第2項の常時従業員は、1週間の労働時間が当該事業所の一般従業員の所定労働時間と同等程度のものとする。
(従業員住宅)
第5条 条例第4条第3項の従業員のための住宅は、操業日前1年から同日後3年までの間に完成した従業員のための住宅とする。
(1) 雇用奨励金 事業所の従業員として雇用した日から1年経過後
(2) 従業員住宅新設奨励金 住宅に係る固定資産税の完納後
(休止又は廃止の届出)
第14条 指定事業者は、事業所の操業を休止し、又は廃止したときは、当該休止又は廃止することとなつた日から10日以内に、事業休止(廃止)届(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。


















