○蘭越町企業立地促進条例
平成25年3月11日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進するため、町内に事業所を設置する者に対し奨励措置を行うことにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
(1) 事業所 製造業(加工、修理及び再生を含む。)その他の規則で定める事業の用に供するために必要な施設をいう。
(2) 事業者 事業所を設置する者をいう。
(3) 事業の高度化 事業者が事業の生産性の向上を図るために行う設備の増設等をいう。
(4) 常時従業員 1年を超えて常時雇用される従業員で、本町に住所を有する者をいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、第1条に規定する目的を達成するため、事業者に対し、次に掲げる措置(以下「奨励措置」という。)を行うことができる。
(1) 固定資産税の課税免除
(2) 雇用奨励金の交付
(3) 従業員住宅新築奨励金の交付
(奨励措置の額)
第4条 固定資産税の課税免除は、事業所の新設又は増設に係る固定資産に対して賦課する固定資産税額を3年間免除する。
2 雇用奨励金は、事業所の新設又は増設に伴い、新たに採用した常時従業員の数に30万円を乗じて得た額を交付する。ただし、当該奨励金の交付対象となる従業員数は、1事業者当たり30人を上限とする。
3 従業員住宅新築奨励金は、事業所の新設又は増設に伴い、従業員のために町内に新築した住宅に対して賦課する固定資産税相当額を3年間交付する。
(奨励措置の指定)
第5条 固定資産税の課税免除及び雇用奨励金の奨励措置の指定を受けることができる者は、事業所の新設又は増設に係る家屋、土地及び償却資産の取得総額が3,000万円以上で、かつ、新たに採用した常時従業員の数が5人以上となる事業者で、町長が適当と認め、指定したもの(以下「指定事業者」という。)とする。
2 従業員住宅新築奨励金の奨励措置の指定を受けることができる者は、前項の指定事業者が町内の一団の土地に5戸以上従業員住宅を新築した場合とする。
3 町長は、前2項の規定による指定に当たつて必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(指定の手続)
第6条 前条第1項の規定による指定を受けようとする事業者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつた場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、奨励金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(変更の届出)
第7条 前条の申請をした事業者は、当該申請の内容を変更しようとするときは、規則の定めるところにより、速やかに町長へ届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出を行つた事業者に対する指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(地位の承継)
第8条 第6条第2項の規定による奨励金の交付を決定した日以後において、相続(法人にあつては合併)又は事業の譲渡により、奨励金の交付に係る事業を承継する者(以下「承継者」という。)がある場合には、その承継者に対して奨励金の交付を行うものとする。
(3) 奨励措置の対象となつている事業所における事業を休止し、又は廃止したとき。
(4) 偽りその他不正な行為により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、奨励措置を行うことが不適当であると町長が認めたとき。
(報告及び調査)
第10条 町長は、指定事業者に対し、当該事業者に対する指定に係る事業所の状況について報告を求め、又は実地に調査し、及び必要な指示を行うことができる。
(支援又は協力)
第11条 町長は、事業者が事業所の立地に伴い必要とする用地の取得斡旋その他必要な手続について支援又は協力することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(蘭越町工業開発条例の廃止)
2 蘭越町工業開発条例(昭和46年蘭越町条例第17号)は、廃止する。