○蘭越町研修農場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年10月24日

規則第19号

(研修申請)

第2条 条例第6条の規定により、研修農場の研修を受けようとする者は、研修農場研修申請書を(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(承認書の交付)

第3条 町長は、前条の規定に基づく研修申請を適正と認めた場合は、研修承認書(別記様式第2号)を交付する。

(損害賠償請求権の放棄)

第4条 町長は、条例第7条に規定する研修承認の取消し等により生じる損害については、その責を負わない。

(研修生の遵守事項)

第5条 研修生は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 建物、施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 常に作業の安全に心がけること。

(4) 農薬の取扱には十分注意すること。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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蘭越町研修農場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年10月24日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林漁業
沿革情報
平成24年10月24日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第14号