○蘭越町研修農場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年10月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町研修農場の設置及び管理に関する条例(平成24年蘭越町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償請求権の放棄)
第4条 町長は、条例第7条に規定する研修承認の取消し等により生じる損害については、その責を負わない。
(研修生の遵守事項)
第5条 研修生は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 建物、施設その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 常に作業の安全に心がけること。
(4) 農薬の取扱には十分注意すること。
(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。

