○蘭越町研修農場の設置及び管理に関する条例
平成24年9月21日
条例第13号
(設置)
第1条 蘭越町へ新規参入を希望する農業研修生(以下「研修生」という。)の円滑な就農を促進するため、関係機関と連携し、確実に定着し安定した農業経営が行えるような研修支援を行い、地域の活性化と担い手の確保を図ることを目的として、蘭越町研修農場(以下「研修農場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修農場の名称及び位置は、別表に定めるところによる。
(事業)
第3条 研修農場は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 研修生への栽培技術・研修活動等の指導及び支援
(2) 研修生の経営安定に向けた指導・助言
(3) その他町長が必要と認める事項
(管理運営)
第4条 研修農場の管理運営は、蘭越町が行う。ただし、町長が必要と認めたときは、研修農場の管理の全部又は一部を指定管理者に行わせることができる。
(職員)
第5条 研修農場に必要な職員を置くことができる。
(研修の承認)
第6条 研修農場で研修を受ける研修生は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(研修承認の取消し)
第7条 町長は、研修生が規律に違反し、研修農場の運営に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、研修の承認を取り消すことができる。
(損傷等の届出)
第8条 研修生は、研修農場の建物、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第9条 研修生は、研修農場の施設又は付属物若しくは備え付け物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、研修生の責によらない場合、又は町長が止むを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
蘭越町研修農場 | 蘭越町字豊国539番地 |