○蘭越町花一会図書館移動図書館実施要綱
平成24年6月11日
教委訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町花一会図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年教育委員会規則第4号)第12条の規定に基づき実施する移動図書館に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(移動図書館)
第2条 この要綱における移動図書館とは、公用自動車を使用し町内全域を対象とする蘭越町花一会図書館(以下「花一会」という。)の図書館事業をいう。
(事業内容)
第3条 花一会は、移動図書館として主に次の事業を行う。ただし、施設の事情により一部を省略することができる。
(1) 資料の展示、閲覧、個人貸出及び団体貸出等に関する事業
(2) 読書案内、資料紹介、読み聞かせ、紙芝居、朗読等に関する事業
(3) その他移動図書館の目的達成のために必要な事業
(対象施設)
第4条 移動図書館の対象は、次に掲げる施設とする。
(1) 移動図書館を要請する町内の教育機関、団体及び町の施設
(2) 移動図書館を要請する町内の病院及び社会福祉施設
(3) 教育長が必要と認めた施設
(協定)
第5条 教育長は、前条の対象施設に関して事業の内容を明確にする必要があると認めるときは、当該施設と協定を締結することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか花一会の移動図書館に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年6月11日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。