○蘭越町花一会図書館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年6月22日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町花一会図書館の設置及び管理に関する条例(平成8年蘭越町条例第10号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、蘭越町花一会図書館(以下「花一会」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 花一会に館長及び業務係を置く。
2 花一会に副館長を置くことができる。
3 館長は、花一会の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 副館長は、上司の命を受けて、花一会の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 業務係の事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 図書資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書資料の貸出しに関すること。
(3) 視聴覚教材等の提供に関すること。
(4) 資料の展示等に関すること。
(5) 図書資料等を通じた生涯学習活動の支援に関すること。
(6) 他の図書館その他関係機関等との連携及び協力に関すること。
(7) 図書館活動等を通じた町民の協働参画の支援に関すること。
(8) その他花一会の目的達成のために必要な業務に関すること。
(開館時間及び休館日)
第3条 花一会の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、開館時間を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日においても臨時に開館することができる。
(1) 開館時間は、当該開館日の午前10時から午後6時までとする。ただし、水曜日に限り、午前10時から午後8時までとする。
(2) 休館日は、月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(ただし、その日が月曜日にあたるときは、その翌日とする。)、12月31日から翌年1月5日まで、及び資料整理日(毎月第4金曜日。ただし、その日が他の休館日にあたるときは、その翌日とする。)とする。
(使用の承認)
第4条 花一会を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育長に使用の申請をし、承認を受けなければならない。ただし、図書資料、映像、資料展示などの閲覧又は利用する者(以下「利用者」という。)は、この限りでない。
2 前項の使用承認は、次の事項に該当する場合とする。
(1) 図書館活動等に係る諸会議及び各種研修会
(2) 視聴覚資料の団体視聴
(3) その他教育長が認めたもの
(利用者の秘密の保持)
第5条 花一会における職員、非常勤職員及び運営の委託を受けた者(以下「職員等」という。)は、資料等の取扱いを通じて知り得た利用者個人の秘密を外部に漏らしてはならない。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 花一会の資料を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(2) 花一会においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 花一会では喫煙しないこと。
(4) その他必要な事項については、職員等の指示に従うこと。
(利用の制限)
第7条 館長は、前条各号に違反することにより他人に迷惑を及ぼし、又は施設内の秩序を乱すおそれがあると認める者の入館を拒否し、又は退館させることができる。
(利用の方法)
第8条 花一会において資料等を利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。
2 特別に保管する資料等を利用するときは、職員等へ申し出て利用するものとする。
(図書の貸出し)
第9条 図書の貸出しを受けようとする者は、貸出し希望図書を職員等に提出し、その承諾を受けなければならない。
(個人貸出)
第10条 個人の図書貸出期間は、2週間以内とする。ただし、相互貸借資料、調査研究資料などで館長が特に認める場合はこの限りでない。
(団体貸出)
第11条 教育関係機関その他の団体に対し、貸出しを行うことができる。
(移動図書館等)
第12条 花一会が実施する移動図書館等による業務上の貸出しに関する必要な事項は、教育長が別に定める。
(貸出し制限)
第13条 次の各号に該当する資料等は、教育長が特に認める場合を除き、貸し出しを行わない。
(1) 郷土資料の一部
(2) 公文書
(3) 参考図書(辞書、辞典、年鑑等)
(4) 視聴覚資料
(5) 新聞及び新刊の雑誌
(6) その他教育長が指定する資料
(図書の返却)
第14条 利用者は、貸出期間が満了するまでに図書を返却しなければならない。図書の貸出期限後引き続き利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。この場合において、継続利用の期間は、返却期日後2週間以内とする。ただし、他の利用者との調整等により館長が特に必要と認める場合は、冊数及び期間を別に指定することができる。
(使用者又は利用者の賠償責任)
第15条 使用者及び利用者が施設又は付属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が止むを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(運営協議会)
第16条 条例第13条に規定する運営協議会の会議は、教育長が招集する。
2 運営協議会に会長、副会長を置く。
3 会長及び副会長は、委員が互選する。
4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
6 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
7 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 運営協議会の庶務は、花一会業務係において処理する。
(業務委託)
第17条 花一会の設置目的を効果的に達成するため、次に掲げる業務を委託することができる。
(1) 花一会の業務運営又は備品等の維持管理に関する業務
(2) 花一会の施設の維持又は環境の保全に関する業務
(3) その他花一会の管理運営上必要と認める業務
2 前項各号の規定による業務に関し必要な事項は、管理業務委託契約で定める。
(資料の受贈)
第18条 花一会は、資料等の寄贈を受けることができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか花一会の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月22日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。