○町営住宅の減免に関する事務処理要領
平成23年11月1日
要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、町営住宅家賃の減免事務に関し、蘭越町営住宅管理条例(平成9年蘭越町条例第4号。以下「条例」という。)及び蘭越町営住宅規則(昭和48年蘭越町規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 申請者 町営住宅家賃の減免を受けようとする町営住宅入居者をいう。
(2) 同居者 申請者とともに住居している者をいう。
(3) 総収入 申請者及び同居者が得ている所得税法による給与所得等の収入、扶養者からの仕送り、雇用保険法による失業給付金及び遺族年金、障害年金、母子年金、労災保険金等の非課税所得とされているものに係る収入の総額をいう。
(4) 担当者 本町の職員で、町営住宅の管理に従事している職員をいう。
2 前項による添付書類の取扱いは、担当者が原本確認後、その写しを添付し、原本は申請者に返却するものとする。
(家賃減免調書の作成)
第4条 申請書の提出を受けたときは、担当者は必要事項を調査し、家賃減免調書(別記第2号様式)を作成しなければならない。
2 前項による家賃減免調書の作成にあたつては、次の事項を調査するものとする。
(1) 家族構成
(2) 勤務先
(3) 収入状況(給与、年金、諸手当等、又は仕送り等、通常所得として算定していないその他の収入)
(4) 財産(不動産・車両等の動産の有無)
(5) 生活状況
(6) 遺族年金
(7) 親族の状況
(8) 扶養者の状況
2 扶養者調査票は、第3条第1項の添付書類に追加して提出させるものとする。
(見込総収入金額の算定方法)
第7条 申請をする年の総収入金額の見込額は、次により算定するものとする。
(1) 収入金額が確定(推計)できる場合 その額を収入金額とする。
(2) 収入金額が未確定な場合 申請した日の属する月の前3箇月の平均月収に12を乗じて得た金額を収入金額とする。
(3) 事業による収入の場合 収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。この場合において、必要経費相当額の算定が困難なときは、前年の収入金額に占める必要経費相当額の割合を当該年の収入金額に乗じて得た額を必要経費相当額とみなす。
(4) 扶養者からの仕送りがある場合 第5条第2項の扶養者調査票に記載された金額とする。
(生活保護基準月額)
第8条 生活保護基準月額は、生活保護の「最低生活費の計算の仕方」の①第1類費、②第2類費、③加算額により算定する。
(減免の決定)
第9条 減免の決定は、規則別表第2条第1項第6号によるものとする。
(減免開始の時期)
第10条 減免が決定したときは、申請月の翌月から減免を開始するものとする。
(減免開始の時期の特例)
第11条 生活保護者で、長期入院等により、住宅扶助費の支給が停止されたときの減免開始月は、住宅扶助支給停止の月からとする。
(減免の期間)
第12条 規則第2条の規定による家賃減免の適用期間は、おおむね次のとおりとする。ただし、適用期間がその年度内にとどまらない場合は、その年度末をもつて終期とする。
(1) 老人世帯等で稼働収入が期待できない世帯あるいは、年金、恩給等収入の額に変動がない場合等は、6月とする。
(2) 常用勤労者等で収入が安定している世帯については、6月とする。
(3) 病気(外傷を含む。以下同じ。)による場合は、療養に要する期間等を勘案して設定する。
(4) 災害による場合は、損害の額等を勘案して設定する。
(5) 上記(1)から(4)以外で収入が不安定な世帯については、3月以内とする。
2 家賃の減免を受けている者が当該適用期間を過ぎてもなお家賃の減免を受けようとする場合は、改めて規則別記第10号様式の申請書及び第3条に規定する添付書面を蘭越町長に提出しなければならない。
(減免事項の変更申告)
第14条 減免を受けた事由が変更したときは、直ちに減免事由変更申告書(別記第6号様式)を提出させるものとする。
(減免決定の取消し)
第16条 次の各号に該当したときは、減免を取り消すものとする。
(1) 申請者が、偽りの内容を申告したとき。
(2) 家賃減免要件に合致しなくなつたとき。
附則
この要領は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日要領第2号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。







