○蘭越町営住宅規則
昭和48年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町営住宅管理条例(昭和46年条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき必要な事項を定める。
(家賃の減免)
第2条 次の各号のいずれかに該当する公営住宅の入居者(以下「入居者」という。)に対して6月を超えない範囲で家賃を減免することができる。ただし、当該期間内に家賃減免に係る事情が改善しない場合は、更新することができる。
(1) 公営住宅監理員(以下「監理員」という。)
(2) 入居者で公の扶助を受けなければ生活することができないもの
(3) 自己の責に帰さない事由で引続き10日以上入居ができなくなつたもの
(4) 条例第32条第2項の規定により算出された額が100,000円を超えることとなるときは、その超えた額
(5) その他町長が特別の事情があると認めるもの
家賃減免基準表
減免の対象となる者の収入その他の状況 | 減免の範囲 |
1 第1号に該当する場合 |
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ア 生活保護法による保護を受けている場合 | 生活保護法による住宅扶助基準月額までの減額 |
イ 収入が生活保護法に基づく保護基準月額の(以下「基準額」という)100分の105を乗じて得た額以下の場合 | 免除 |
ウ 収入が基準額に100分の105を乗じて得た額をこえ基準額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 | 収入の20分の1に相当する額までの減額 |
エ 収入が基準額に100分の120を乗じて得た額をこえ基準額に100分の150を乗じて得た額以下の場合 | 収入の10分の1に相当する額までの減額 |
オ 収入が当該住宅の家賃月額の5倍以下の場合 | 収入の5分の1に相当する額までの減額 |
2 第2号に該当する場合 |
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入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合 | 町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1のイ又はエの場合に準じて計算した額までの減額 |
3 第3号に該当する場合 |
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災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 | 町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1のイ又はエの場合に準じて計算した額までの減額 |
4 第4号に該当する場合 |
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| 前記1から3までの場合に準じて町長が定める額までの減額 |
注 収入とは入居世帯の収入をいう。
(家賃の納入期限)
第3条 家賃は、納入通知書によりその月分を末日までに納入しなければならない。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である者
イ 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
ロ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ハ 知的障害 ロに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症の者
(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(6) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者がいる場合は、そのいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(7) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(入居者の選考委員会)
第6条 条例第9条に定める入居の選考を行うため入居選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第7条 削除
(入居の手続)
第8条 住宅の申込みをしようとするものは別紙第3号様式による。
2 前項の借用申込は公募のつど1世帯1種類の住宅に限るものとする。
3 町長は、入居者の決定をしたときは別記第4号様式により当該入居決定者に通知するものとする。
4 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、蘭越町町営住宅入居請書(別記第5号様式)によるものとする。
(連帯保証人)
第9条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格は、入居の許可の日において本町内に引き続き1年以上居住し、独立の生計を営む者で、入居決定者と同程度以上の収入を有する者とする。
2 連帯保証人が負うべき保証の限度額である極度額は、入居時近傍同種家賃の24月分とする。
3 連帯保証人が欠けたとき又はその適正を失つたとき若しくは事情により変更しようとするときは、新たな保証人を立てて、遅滞なく更新の手続きを行わなければならない。
(1) 敷地内に建物を設置しようとするとき
(2) 敷地内に工作物を設置しようとするとき
(3) 使用許可をうけた世帯員以外の者を同居させようとするとき
第11条 町長は管理上その他必要あるときは入居者(入居者不在の場合は近隣の適当のもの)の立会を得て公営住宅の内外を検査又は修繕することができる。この場合にその立会又は検査若しくは修繕を拒むことができない。
(1) 町営住宅の所在する便益性を勘案し0から0.1の範囲内で町長の定める数値
(2) 町営住宅の設備等の状況を勘案し0から0.2の範囲内で町長の定める数値
(敷金)
第14条 条例第18条第1項に定める敷金の額は昭和55年度建設分以降の町営住宅については2月分の家賃に相当する金額とする。
(明渡し請求期限後の期間に係る高額所得者に対し請求する金銭の額)
第15条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種家賃の1.7倍とする。
附則
1 この規則は、昭和48年4月1日から適用する。
2 蘭越町公営住宅規則(昭和26年規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和50年8月15日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和55年10月2日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年2月9日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年5月20日規則第15号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附則(昭和56年12月8日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月14日規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月14日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月2日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月14日規則第 号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月23日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成29年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月13日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

















