○蘭越町農林産物加工試作・研修施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年9月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町農林産物加工試作・研修施設の設置及び管理に関する条例(平成23年蘭越町条例第10号。以下、「条例」という。)第15条の規定に基づき、蘭越町農林産物加工試作・研修施設(以下「加工施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第6条の規定により、使用の許可を受けようとする者は、原則として使用しようとする日の3日前までに、別記様式による使用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(原状回復)
第3条 加工施設を使用した者は、施設の使用後速やかにこれを原状に復さなければならない。条例第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しを受けたときも同様とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、加工施設の管理及び運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
