○蘭越町農林産物加工試作・研修施設の設置及び管理に関する条例
平成23年9月30日
条例第10号
(設置)
第1条 地域の農林産物の加工に取り組み、農林産物の付加価値を高め、地場産の食材を活用した加工・調理技術の向上と食育・加工体験、特産品加工の開発等により、地域の振興に資するため、蘭越町農林産物加工試作・研修施設(以下「加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 蘭越町農林産物加工試作・研修施設
位置 蘭越町蘭越町219番地32
(管理運営)
第3条 加工施設の管理運営は、蘭越町が行う。ただし、町長が必要と認めたときは、その管理業務の一部を公共的団体に委託することができる。
(職員)
第4条 加工施設に必要な職員を置くことができる。
(使用の範囲)
第5条 次に掲げる者は、加工施設を使用することができる。
(1) 第1条の目的を持つ団体又はグループとする。ただし、製粉機室の使用については、個人の使用を認める。
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める団体又はグループ等とする。
(使用の許可)
第6条 加工施設を使用しようとする者(以下、「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
2 町長は、使用を許可する場合において、管理上必要があるときは、使用条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、加工施設の使用を許可しない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) 前各号のほか、町長が管理運営上支障があると認めるとき。
(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(使用料の減免)
第10条 前条の使用料は、公益の用に供するとき、又は町長がその他特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用をすることができない場合、又は止むを得ない事由により使用を中止した場合で、町長が返還することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の遵守事項)
第12条 使用者は、清潔、衛生の保持に努めるとともに、加工施設の建物又は備品等の使用に関して、町長の指示に従わなければならない。
2 町長は、使用者の不注意によつて生じた傷病及び事故等の責は負わない。
(損傷等の届出)
第13条 使用者は、加工施設の建物又は備品等をき損又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、加工施設の施設又は備品等をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責によらない場合、又は町長が止むを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。
(蘭越町林業研修センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 蘭越町林業研修センターの設置及び管理に関する条例(平成17年蘭越町条例第30号)は、廃止する。
附則(平成26年2月19日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
時間区分 使用区分 | 半日 | 1日 | その他 |
8時から12時まで 13時から17時まで 17時から21時まで | 8時から17時まで | ||
農林産物加工室 | 310円 | 630円 | 麹加工は、別途 |
製粉機室 | 30円/kg | ||
研修室 | 310円 | 630円 | |
会議室 | 310円 | 630円 |
備考
1 使用時間が各時間に満たない場合にあつても、当該区分どおり使用したものとみなす。
2 超過使用時間に対しては、1時間当たり110円を加算する。
3 製粉機室の使用料については、原料の重量に乗じて得た額とし、個人の使用を認める。
4 麹加工については、1回(30kg)の使用につき、310円とする。
5 冬期間中は(11月~4月)は、暖房料220円/半日、420円/日を加算する。
6 営利行為を目的とする使用については、所定の使用料(暖房料を含む。)の2倍の額とする。