○蘭越町立学校に設置する複写機等の機器の使用に関する取扱規程

平成22年9月27日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、蘭越町立学校施設の利用に関する条例(平成11年蘭越町条例第23号)及び蘭越町立学校管理規則(平成29年蘭越町教育委員会規則第3号)に定める学校施設の管理のほか、蘭越町立学校(以下「学校」という。)に設置する複写機等の機器(以下「機器」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、「機器」とは、複写機、印刷機、ファクシミリ、パーソナルコンピュータ、パーソナルコンピュータ用プリンター及び電話機をいう。

(使用の禁止)

第3条 学校に設置する機器は、原則として、当該学校の教育活動以外の目的に使用してはならない。

(使用の特例)

第4条 校長は、職員が関わる各種の業務のうち、次の各号のいずれかに該当するときは、特例として、次条以下の規定に基づき、機器の使用を許可することができる。

(1) 地域の公益的活動を行う団体の業務のために使用するとき。

(2) 教育研究や学校運営に資する団体の業務のために使用するとき。

(3) 教職員の福利厚生事業等の業務のために使用するとき。

(4) その他校長が必要と認める業務のために使用するとき。

(使用の申請及び許可)

第5条 機器を使用しようとする職員(以下「使用者」という。)は、複写機等使用簿(別記第1号様式)に必要事項を記載し、あらかじめ校長に申請しなければならない。

2 校長は、前項の申請があつた場合は、内容を確認し、必要と認めるときは、使用上の指示を与え許可するものとする。

3 校長が不在のときは、教頭が代理する。

(納入通知書の交付及び教育委員会への報告)

第6条 校長は、使用の許可をした場合は、第8条の規定に基づき費用の負担額を算定の上、蘭越町の納入通知書を作成し使用者に交付するとともに、複写機等使用簿の写しを教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は、提出された複写機等使用簿により調定の手続をするとともに、税外収入整理簿を作成し収入の処理をしなければならない。

(使用者の責任及び損害賠償)

第7条 使用者は、校長の指示に従い、適切な注意を払つて備品を使用しなければならない。

2 使用者は、重大な過失により備品をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(費用の負担)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる機器の区分に応じて定めた額を負担しなければならない。

(1) 複写機 1枚につき20円

(2) 印刷機 1枚につき2円

(3) ファクシミリ 1回の送信につき次に定める額

 倶知安区域 20円

 札幌及び後志区域 50円

 その他の区域 100円

(4) パーソナルコンピュータ用プリンター 次に定める額

 モノクロ印刷 1枚につき20円

 カラー印刷 1枚につき50円

2 使用者は、校長から交付された納入通知書により、指定期日までに、費用を納付しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めのない事項については、必要に応じて教育長が別に定める。

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

蘭越町立学校に設置する複写機等の機器の使用に関する取扱規程

平成22年9月27日 教育委員会規程第1号

(平成29年3月28日施行)