○蘭越町立学校施設の利用に関する条例

平成11年12月22日

条例第23号

(目的及び効力)

第1条 この条例は、蘭越町教育員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する蘭越町立学校の施設(以下「学校施設」という。)が学校教育に支障を与えることなく公正に利用されるべきことを定め、もつて学校施設を確保することを目的とする。

2 この条例は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章の規定による学校施設の利用に関する基準を確立するものである。

3 学校施設の利用については、別に法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例で次に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「学校」とは、町立の小学校及び中学校をいう。

(2) 「学校施設」とは、学校建物その他工作物及び土地など学校における特約施設及び設備備品の一切をいう。

(利用の禁止)

第3条 学校施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを利用することができない。

(1) 特定の政党及びその他の政治的団体又はその構成員のためにする利用。ただし、公の選挙に関するものを除く。

(2) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれのあると認められる利用

(3) 学校施設をき損するおそれがあると認められる利用

(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用

(5) もつぱら私的営利を目的とする又はそのおそれがあると認められる利用

(6) その他当該学校の校長において支障があると認められる利用

(利用の申請及び許可)

第4条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、学校施設利用申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出し、許可を得なければならない。

2 前項の申請書は、利用する10日前までに当該学校の校長に提出しなければならない。

3 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を付し、教育長に申達しなければならない。

4 教育長は、前項の規定により当該学校の校長から申達のあつた学校施設の利用申請に対して可否を決定し、許可する場合は、申請書末尾に指令番号等を記載した許可証を交付し、許可しない場合は、別記第2号様式により通知するものとする。

5 申請者は、利用許可のあつた場合は、利用開始の前日までに利用する学校の校長へ、その許可証を提出しなければならない。

(利用の特例)

第5条 地方公共団体が利用しようとする場合は、前条の規定を準用し、協議の上同意を与えるか、否かを決定するものとする。この場合においては、これらの規定中「申請者」とあるのは「申込者」と、「申請」とあるのは「申込」と、「許可」とあるのは「同意」とそれぞれ読み替えるものとする。

(教育長の責任)

第6条 教育長は、学校施設の利用について許可し、又は同意しようとするときは、法律命令及びこの条例に従い学校施設の確保に関し、学校施設の保全に必要な命令を発し、学校施設の善良な管理に努めなければならない。

(校長の責任)

第7条 校長は、教育長の命令に従い、学校施設が利用される期間を通じて利用者に対し学校施設の保全に必要な指示を与え、学校施設の善良な管理に努めなければならない。

(利用者の責任)

第8条 利用者は、教育長又は校長の命令又は指示に従い、学校施設を原形に復さなければならない。

(経費の負担)

第9条 学校施設を利用するために必要とする一切の経費は、利用者が負担するものとする。

(利用の停止)

第10条 校長は、学校施設の利用がその期間中において、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めたときは、現に利用中であると否とを問わず、速やかに利用者に対し利用の停止を命じ、教育長にその旨を報告しなければならない。

(1) 利用の内容が申請又は申込の内容と相違するとき。

(2) 利用者が利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸したとき。

(3) 利用の許可又は同意を受けないで学校施設を利用したとき。

(4) 学校施設をき損したとき。

(5) 教育長及び学校長の指示に反したとき。

(6) その他緊急の事態が発生したとき。

2 教育長は、校長から前項の報告を受けたときは、必要な措置をとらなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、学校施設をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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蘭越町立学校施設の利用に関する条例

平成11年12月22日 条例第23号

(平成11年12月22日施行)