○蘭越町介護保険サービス事業条例施行規則

平成21年3月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町が行う蘭越町介護保険サービス事業条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(サービスの利用契約)

第2条 条例第4条の規定により定める契約書は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1号及び第4号に規定する事業に係るサービス(別記様式1)

(2) 条例第2条第2号及び第5号に規定する事業に係るサービス(別記様式2)

(3) 条例第2条第3号に規定する事業に係るサービス(別記様式3)

(4) 条例第2条第6号に規定する事業に係るサービス(別記様式4)

(利用者負担等の調定)

第3条 町長は、条例第2条第1号第2号第4号及び第5号に規定する事業のサービスに係る歳入を徴収しようとするときは、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、利用者又は市町村から提出されたサービス提供票に基づき毎月1月分を調定する。この場合において、サービス利用の契約変更により手数料及び実費に相当する費用等に増減額が生じたときは、調定の変更を行わなければならない。

(利用者負担等の納入の通知)

第4条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る条例第5条の規定による利用者負担及び実費に相当する費用について納入通知書を作成して、当該月の翌月の10日までに、当該サービス利用者に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第2条第2号及び第5号に規定する通所介護に係る収入については、当該通所介護の利用の際に、当該事業所の窓口において、当該通所介護の手数料及び実費に相当する費用の額を口頭又は掲示の方法により当該利用者に通知し徴収することができる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別記様式 略

蘭越町介護保険サービス事業条例施行規則

平成21年3月26日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成21年3月26日 規則第5号