○蘭越町介護保険サービス事業条例

平成21年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、蘭越町が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス、指定居宅介護支援、介護予防・日常生活支援総合事業及び指定介護予防支援の運営を行うことにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(介護保険サービス事業)

第2条 この条例において、蘭越町が行う介護保険サービス事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護の事業

(2) 法第8条第7項に規定する通所介護の事業

(3) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援の事業

(4) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業

(5) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業

(6) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援の事業及び法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業

(事業所の名称等)

第3条 前条第1号から第6号までの事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 事業所の名称

 前条第1号及び第4号の事業を行う事業所の名称

蘭越町訪問介護事業所

 前条第2号及び第5号の事業を行う事業所の名称

蘭越町通所介護事業所こんぶ

 前条第3号の事業を行う事業所の名称

蘭越町居宅介護支援事業所

 前条第6号の事業を行う事業所の名称

蘭越町地域包括支援センター

(2) 事業所の所在地

 前条第1号第3号第4号及び第6号の事業を行う事業所の所在地

磯谷郡蘭越町蘭越町250番地1

 前条第2号及び第5号の事業を行う事業所の所在地

磯谷郡蘭越町昆布町24番地1

(サービスの利用)

第4条 法第41条第1項及び法第42条の2第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者は、第2条に規定する事業に係るサービスを利用しようとするときは、第3条に規定する当該事業を行う事業所に利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

(手数料)

第5条 第2条に規定する事業に係るサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、次の各号に定める利用者につき、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号及び第5号の介護扶助に係る者であるときは、手数料の額は、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 第2条第1号第2号第4号及び第5号に規定する事業に係るサービスの利用者

 法定代理受領サービス(法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費(法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者又は第1号指定事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は第1号事業支給費に係る指定居宅サービス又は第1号事業をいう。以下この号において同じ。)に該当する居宅サービス又は第1号事業を利用したときは、当該指定居宅サービス又は第1号事業に係る居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号に規定する介護報酬の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。以下同じ。)又は第1号事業支給費の額(法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は第1号事業に要する費用を控除して得た額とする。

 法定代理受領サービスに該当しない居宅サービスを利用したときは、当該指定居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は第1号事業支給費の額とする。

(2) 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2で規定する一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費の額は、居宅介護サービス費用基準額用基準額に法第49条の2で規定する率を乗じて得た額とし、令第29条の2で規定する一定以上の所得を有する要支援被保険者に係る第1号事業支給費の額は、第1号事業に要する費用の額に法第59条の2で規定する率を乗じて得た額とする。

(3) 第2条第3号及び第6号に規定する事業に係るサービスの利用者

 法第46条第4項(法第58条第4項及び法第115条の45の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領による居宅介護支援を利用したときは、手数料額は算定しない。

 法第46条第4項(法第58条第4項及び法第115条の45の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法定代理受領によらない居宅介護支援を利用したときは、当該指定居宅介護支援に係る居宅介護サービス計画費、指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画費又は第1号介護予防支援事業に係る介護予防ケアマネジメントの額とする。

2 前項の費用に係るサービスの提供に当たつては、あらかじめ、条例第3条の当該事業所において、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和4年3月11日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

蘭越町介護保険サービス事業条例

平成21年3月12日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成21年3月12日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第13号
平成29年3月10日 条例第13号
平成30年9月20日 条例第22号
令和4年3月11日 条例第8号