○蘭越町定住促進審査委員会の設置運営要綱
平成20年5月7日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蘭越町定住促進審査委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める。
(審査)
第2条 委員会は、蘭越町定住促進条例に基づく奨励措置に係る申請書の提出があつた場合に、その決定又は取消しについて審査し、その結果を町長へ答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人で組織する。
2 委員は、副町長、総務課長及び住民福祉課長とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長とし、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、これを主宰する。
2 会議の開催は、随時とする。
3 会議は、全委員の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この要綱は、平成20年5月7日から施行する。
附則(平成22年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。