○蘭越町水道料金等及び下水道使用料金等の減免に係る承認審査委員会設置要綱

平成20年1月30日

要綱第2号

(目的)

第1条 蘭越町簡易水道事業給水条例(昭和41年蘭越町条例第17号)第32条の規定による水道料金等の減免及び蘭越町農業集落排水処理施設設置及び管理に関する条例(平成4年蘭越町条例第16号)第18条の規定による下水道使用料金等の減免について適正な審査を行うため、蘭越町水道料金等及び下水道使用料金等の減免に係る承認審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。

2 委員長は、副町長をもつて充てる。

3 委員は、次の職にある者をもつて充てる。

総務課長、建設課長、農林水産課長、税務課長、住民福祉課長、健康推進課長、商工労働観光課長、水道技術管理者及び上下水道工事係長

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

第4条 委員会に書記を置く。

2 書記は、建設課主幹及び上下水道事務係職員とする。

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度開催し、委員長が招集する。

2 委員長に事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

3 委員会は委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員会での結果については、会議終了後速やかに、町長へ報告するものとする。

(秘密を守る義務)

第7条 委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項は、委員会の決するところによる。

この要綱は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年3月19日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年10月3日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第15号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

蘭越町水道料金等及び下水道使用料金等の減免に係る承認審査委員会設置要綱

平成20年1月30日 要綱第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成20年1月30日 要綱第2号
平成21年3月19日 要綱第3号
平成22年3月31日 要綱第8号
平成28年10月3日 要綱第22号
平成29年3月31日 要綱第15号