○蘭越町簡易水道事業給水条例
昭和41年3月25日
条例第17号
目次
第1章 総則
第1条条例の目的
第2条給水区域
第3条給水装置の定義
第4条給水装置の種類
第2章 給水装置の工事及び費用
第5条給水装置の新設等の申込
第6条新設等の費用負担
第7条工事の施行
第8条給水管及び給水用具の指定
第9条工事費の算出方法
第10条工事費の予納
第11条工事費の分納
第12条給水装置所有権の移転の時期
第13条工事費の未納の場合の措置
第14条給水工事装置の変更等の工事
第3章 給水
第15条給水の原則
第16条給水の申込
第17条給水装置申込者の代理人
第18条管理人の選定
第19条水道メーターの設置
第20条水道の使用中止、変更等の届出
第21条消火栓の使用
第22条水道使用者等の管理上の責任
第23条給水装置及び水質の検査
第4章 料金及び手数料
第24条料金の支払義務
第25条料金
第26条料金の算定
第27条使用水量及び用途の認定
第28条特別な場合における料金の算定
第29条臨時使用の場合の概算料金の前納
第30条料金の徴収方法
第31条手数料等
第32条料金、手数料等の軽減又は免除
第5章 管理
第33条給水装置の検査等
第34条給水装置の基準違反に対する措置
第35条給水の停止
第36条給水装置の切り離し
第37条過料
第38条料金を免れた者に対する過料
第6章 貯水槽水道
第39条町の責務
第40条設置者の責務
第7章 補則
第41条委任
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、蘭越町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 蘭越町簡易水道事業の給水区域は、地方公営企業法の適用を受ける公営事業の設置等に関する条例(令和4年蘭越町条例第21号)第4条第2項に定める別記1に規定する給水区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認をうけなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により工事を施行する場合において、当該工事に関して利害関係人がある場合は、同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算金を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後精算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認をうけて分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 町長が給水装置の工事をした場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になつたときとし、その管理は、当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 町長が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後なお損害があるときは、工事申込者は町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水工事装置の変更等の工事)
第14条 町長は、配水管の移転、その他特別の事由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損害、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町はその責任を負わない。
(給水の申込)
第16条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認をうけなければならない。
(給水装置申込者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するもの
(2) 給水装置を共用するもの
(3) その他町長が必要と認めたもの
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、町の指定する水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 メーターは、水道使用者が設置するものとする。ただし、計量法(昭和26年法律第207号)に定める検定の有効期間満了に伴う再検定、切替更新等に要する費用は町の負担とする。
4 メーターは、水道使用者が保管して、亡失又はき損した場合は水道使用者の負担において修理する。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があつたとき、又は住所に変更があつたとき。
(消火栓の使用)
第21条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
2 消火せんを、消防演習に使用するときは、町長の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し異常があつたときは、直ちに町長に届け出でなければならない。
2 前項において修理を必要とするときは、その修理に要する費用は水道使用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者の責任とする。
4 町長は、第1項の管理義務を怠つた者に対し、水道水の汚水防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者から請求があつたときは、検査を行い、結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によつて、水道を使用するものは、料金の納入について連帯の責任を負うものとする。
(料金)
第25条 料金は、次の通りとする。
種別 | 料率 用途 | 基本料(1ヶ月につき) | 超過料金 1立方メートルにつき | |
水量 | 料金 | |||
専用 | 一般用 | 10立方メートルまで | 1,980円 | 220円 |
営業用 | 20立方メートルまで | 3,300円 | 220円 | |
浴場営業用 | 100立方メートルまで | 11,000円 | 198円 | |
団体用 | 20立方メートルまで | 3,960円 | 220円 | |
臨時用 | 330円 | |||
附記
(1) 一般用とは、営業用、浴場用及び団体以外の用に水道を使用する場合をいう。
(2) 営業用とは、食品衛生法、旅館業法、クリーニング業法、理容師法、美容師法、と畜場法等によつて許可された業種で主として水を使用する業者及び病院、開業医院、興行場、娯楽場、その他で営業事業の用に水道を使用する場合をいう。
(3) 浴場営業用とは、一般公衆浴場営業の用に水道を使用する場合をいう。
(4) 団体とは、官公署、会社、事務所等において水道を使用する場合をいう。
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があつたとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月と算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があつた場合は、その日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道申込の際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要あるときは、数ケ月分をまとめて徴収することができる。
(手数料等)
第31条 手数料は、次の各号の区分により、申込者からの申込の際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 町長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき設計額の100分の4
(2) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき10,000円
(3) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき、1件につき10,000円
(4) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。) 1回につき設計額の100分の3
(5) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1回につき設計額の100分の1
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当なる措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込がないとき。
(過料)
第37条 町長は、次の各号の1に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第39条 町長は、法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、規則の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 蘭越町上水道使用条例(昭和31年3月6日条例第23号)は、廃止する。
附則(昭和44年3月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第12号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月17日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附則(昭和49年3月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月19日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、超過料金については、昭和50年6月の定例点検日の属する月分から適用する。
附則(昭和52年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、超過料金については、昭和52年6月の定例点検日の属する月分から適用する。
附則(昭和56年3月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第24条の改正部分中超過料金については、昭和56年6月の定例点検日の属する月分から適用する。
附則(昭和57年3月16日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月13日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、超過料金については、毎月メーターの点検をしているものを除き、昭和60年6月の定例点検日の属する月分から適用する。
附則(昭和60年12月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月13日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月17日条例第8号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例によつてなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月21日条例第30号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月11日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道水の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第21号)抄
(施行日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。