○蘭越町花一会図書館の設置及び管理に関する条例
平成8年9月30日
条例第10号
(設置)
第1条 本町は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 蘭越町花一会図書館(以下「花一会」という。)
(2) 位置 蘭越町蘭越町880番地9
(職員)
第3条 花一会に館長その他必要な職員を置くことができる。
(管理運営)
第4条 花一会の管理運営は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 花一会は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(管理の委託)
第5条 花一会の管理運営の一部について公共的団体等に委託することができる。
(使用の承認)
第6条 花一会を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認を与える場合において、花一会の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用制限)
第6条の2 次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用者の義務)
第6条の3 使用者は、無断で承認されない室又は設備、備品を使用してはならない。
2 使用者は、使用中火災その他事故防止に、万全の策を講じなければならない。
3 使用者は、使用後直ちに後始末をし、返還しなければならない。
(営利行為の禁止)
第7条 花一会及びその敷地内においては、営利を目的とした行為をしてはならない。
(転貸使用の禁止)
第8条 第6条の規定により、使用承認を受けた使用者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(4) その他委員会が、花一会の管理運営上支障があると認めたとき。
(原状変更の禁止)
第10条 第6条の規定により、使用承認を受け使用するものは、これを使用目的以外の用途に供し、又は原状を変更してはならない。ただし、委員会が認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により原状を変更したものは、返還の際原状に復さなければならない。
(賠償)
第11条 使用者が、施設又は附属物若しくは備え付け物件をき損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(罰則)
第12条 委員会は、花一会を無断使用した者に対して、使用を中止しないときは、10,000円以下の過料を科すことができる。
(運営協議会)
第13条 図書館の運営に関し委員会及び館長の諮問に応じるとともに、図書館奉仕について意見を述べる機関として、蘭越町花一会図書館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、委員10人以内をもつて組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者の中から任命する。
(1) 学校教育関係者 3人以内
(2) 社会教育関係者 1人以内
(3) 学識経験者 2人以内
(4) 図書館活動等に関する団体の代表者 3人以内
(5) 一般公募者 1人以内
4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月19日条例第13号)
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。