○蘭越町民センターらぶちやんホールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年9月19日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町民センターらぶちやんホールの設置及び管理に関する条例(平成18年蘭越町条例第24号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、蘭越町民センターらぶちやんホール(以下「らぶちやんホール」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条の2 らぶちゃんホールを営利目的で使用するもののうち、その内容が、主に町内の小中学生を対象とした学習、芸術又は文化活動であって、教育委員会が認めたものについては、使用料を2分の1減額することができる。
(公共的団体の自主管理使用)
第3条 条例第5条第2項の規定により、公共的団体が行う自主管理による使用は、委員会の定める要綱に基づく協定書を締結した上で、これを認めることができるものとする。
(原状回復)
第4条 らぶちやんホールを使用したものは、施設の使用後速やかにこれを原状に復さなければならない。条例第9条の規定により使用の停止又は許可の取り消しを受けたときも同様とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、らぶちやんホールの管理及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に利用したものに係る利用料は、なお従前の例による。
