○蘭越町民センターらぶちやんホールの設置及び管理に関する条例
平成18年9月19日
条例第24号
(設置)
第1条 町民の生涯学習活動の拠点施設として教育文化の振興と地域コミュニティづくりを推進するとともに、中心市街地及び商店街の活性化に寄与するための施設として、蘭越町民センターらぶちやんホール(以下「らぶちやんホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 らぶちやんホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
蘭越町民センターらぶちやんホール | 蘭越町蘭越町43番地1 |
(管理運営)
第3条 らぶちやんホールの管理運営は、蘭越町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 らぶちやんホールにセンター長のほか、必要な職員を置くことができる。
(開館及び閉館)
第5条 らぶちやんホールは、午前8時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午後6時の閉館とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認めたときは、その時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 らぶちやんホールの定期休館日は、12月31日から翌年1月5日までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。
(使用の許可)
第7条 らぶちやんホールを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、使用の許可をする場合において、管理上必要があるときは使用条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 らぶちやんホールは、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。
(4) 前各号のほか、委員会が管理運営上支障があると認めるとき。
2 委員会は、他人に迷惑を及ぼしたり、館内の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、入館を拒否し、又は退去させることができる。
(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(使用料の減免)
第11条 前条の使用料は、公益の用に供するとき、又は委員会がその他特別の理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用をすることができない場合、又は止むを得ない事由により使用を中止した場合で、委員会が返還することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、らぶちやんホールの施設又は備品等の使用に関して委員会の指示に従わなければならない。
(損傷等の届出)
第14条 使用者は、らぶちやんホールの施設又は備品等をき損又は滅失したときは、速やかにその旨を委員会に届け出てその指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、らぶちやんホールの施設又は備品等をき損又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責によらない場合、又は委員会が止むを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日条例第24号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日条例第38号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
(単価:円)
時間区分 使用区分 | 8時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 8時から17時まで | 12時から22時まで | 8時から22時まで |
多目的ホール | 1,570 | 1,990 | 2,420 | 3,350 | 4,190 | 5,240 |
小会議室 | 630 | 840 | 1,050 | 1,360 | 1,680 | 2,100 |
サークル室1 | 1,150 | 1,470 | 1,780 | 2,510 | 3,140 | 3,880 |
和室 | 1,050 | 1,360 | 1,680 | 2,310 | 2,830 | 3,560 |
サークル室2 | 1,050 | 1,360 | 1,680 | 2,310 | 2,830 | 3,560 |
サークル室3 | 630 | 840 | 1,050 | 1,360 | 1,680 | 2,100 |
実習室 | 1,150 | 1,470 | 1,780 | 2,510 | 3,140 | 3,880 |
備考
1 使用時間が各時間区分に満たない場合であつても、当該区分どおり使用したものとみなす。
2 暖房期間中(11月~4月)は、使用料の50%を加算する。
3 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
4 第5条第2項の規定により時間区分を超えて使用した場合は、超過時間1時間(1時間未満の場合は、1時間とする。)につき、時間区分「17時から22時まで」の基本使用料の30%に相当する額を加算する。なお、加算額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 営利行為を目的とする使用については、所定の使用料(暖房加算を含む。)の2倍の額とする。