○蘭越町担い手農地情報活用事業資格要綱
平成18年2月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町担い手農地情報活用事業(以下「農地情報活用事業」という。)の実施に当たり、農地情報整備の対象となる者の要件等を定めることにより農地情報活用事業の的確かつ効果的な推進を図ることを目的とする。
(資格)
第2条 農地情報整備の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 蘭越町内の農用地について、所有権を有する者
(2) 蘭越町内の農用地について、所有権の移転又は利用権(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第55号)第4条第3項第1号の利用権をいう。)等の設定又は移転を受けたい者
2 農地情報活用事業の農地情報公開台帳(蘭越町担い手農地情報活用事業農地公募要綱に定める別記様式第3号及び別記様式第4号、以下「公開台帳」という。)に集約される者は、次に掲げる要件を満たす者(以下「公開資格者」という。)とする。
(1) 農地情報活用事業の農地情報公開要領に基づき、農地情報を第三者へ公開することについて同意した者
(2) 公開台帳に集約された農用地の利用調整活動について、蘭越町農業経営・生産対策推進会議へ白紙委任することについて同意した者
(同意確認)
第3条 第2条第2項に規定される同意の確認は、農地情報公開台帳登録申請書(蘭越町担い手農地情報活用事業農地公募要綱に定める別記様式第1号及び別記様式第2号)を用いることとする。
(公開台帳)
第4条 蘭越町長は、公開資格者から第三者への公開の同意の得られた農地情報に限り、公開台帳へ集約することとする。
附則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成25年11月5日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。