○蘭越町担い手農地情報活用事業農地公募要綱
平成18年2月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町担い手農地情報活用事業(以下「農地情報活用事業」という。)における農用地の利用調整活動に係る公募について、必要な事項を定めることにより、公正で信頼される農地情報活用事業の実現に寄与することを目的とする。
(農用地の利用調整活動を受けようとする者の公募への参加申請及び農地情報の公開)
第2条 農用地の利用調整活動を受けようとする者の公募及び農地情報の公開については、次に定めるものとする。
(農用地利用調整活動基準)
第4条 蘭越町農業経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)が、農用地の利用調整活動を行う基準については、次に定めるものとする。
(1) 農用地の利用調整活動に当たつては、次に掲げる者を優先すること。
ア 2年程度の農業研修を受け新規参入を予定している者
イ 新たに経営を開始しようとする農業後継者
ウ 認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定を受けた者)
エ 特定農業団体(基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業団体)
オ 基本構想水準到達農業者(基盤強化法第6条に規定する基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している農業者(認定農業者を除く))
カ 今後育成すべき農業者
(2) 農用地の位置その他の利用条件からみて、その農用地を最も効率的に利用することができると認められる者に対して優先的に利用調整活動を行うこと。
(3) 農用地の集団化に資する程度が大きいと認められる者に対して優先的に利用調整活動を行うこと。
(4) 耕作放棄地の解消に資する程度が大きいと認められる者に対して優先的に利用調整活動を行うこと。
(5) 推進会議は、対象農用地及び農用地の利用調整活動を受けようとする者について、不適正な事実が認められる場合は、農用地の利用調整活動を行わないものとする。
(その他)
第5条 この農地公募要綱に定めるもののほか、農地情報活用事業における農用地の利用調整活動に関し必要な事項は、推進会議で協議の上、定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成25年11月5日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。





