○蘭越町学童保育所設置条例施行規則
平成18年2月21日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町学童保育所設置条例(平成18年蘭越町条例第1号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、蘭越町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定員)
第2条 学童保育所の定員は、90人とする。
(保育の実施)
第3条 町長は、前条の規定により入所資格を有する児童を保育する場合は、保護者の申込みにより学童保育所に入所させ保育するものとする。
(保育の解除等)
第6条 町長は、学童保育所の入所児童が次の各号の1に該当する場合は、保育の解除又は保育の一時停止をすることができる。
(1) 条例第6条の各号の1に該当したとき。
(2) 入所を認めた事由がなくなつたとき。
(3) 町外に転出するとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(退所)
第7条 学童保育所を退所させようとする者は、学童保育所退所届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の学童保育所退所届を受理したときは、学童保育実施解除(一時停止)通知書により保護者に通知しなければならない。
(保育時間及び休所日)
第8条 学童保育所の保育時間及び休所日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開所時間
ア 対象児童の通学している小学校(「以下「小学校」という。)の授業の行われる日 午後1時00分から午後6時00分まで
イ 小学校の授業の行われない日 午前8時00分から午後6時00分まで
(2) 休所日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
ウ 12月31日から1月5日までの日
(保育料)
第9条 保育料は、町長の発行する納入通知書により、次の区分に応じて四半期毎に納入しなければならない。
(1) 第1四半期(4月、5月、6月)分の納入期限は、6月30日までとする。
(2) 第2四半期(7月、8月、9月)分の納入期限は、9月30日までとする。
(3) 第3四半期(10月、11月、12月)分の納入期限は、12月30日までとする。
(4) 第4四半期(1月、2月、3月)分の納入期限は、3月31日までとする。
2 月の中途における入退所者の保育料は、その月の在所日数が15日までのときは2分の1とし、15日を超えるときは1ケ月分とする。
(減免の取消し)
第12条 町長は、次の各号に定めるところにより、減免の事由が消滅した場合は、保育料の減免を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請、その他不正の行為により、条例第8条の規定による保育料の減免を受けた者は、減免を受けた保育料の全額とする。
(2) 条例第8条の規定により、保育料の減免を受けていた者で、その事由が消滅した者は、その事由が消滅した月の翌月から減免を受ける前に保育料の額とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
附則(平成19年3月16日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。








