○蘭越町学童保育所設置条例
平成18年2月21日
条例第1号
(設置)
第1条 昼間保護者のいない家庭の児童の健全な育成を図るため、蘭越町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 学童保育所の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 蘭越町わいわいこどもクラブ
設置場所 蘭越町250番地3
(職員)
第3条 学童保育所に、所長、その他必要な職員を置く。
(対象児童)
第4条 学童保育所の入所対象児童は、町内の小学校に就学する児童とする。
(保育の実施基準)
第5条 学童保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
(7) 町長は、学童保育所の定員の範囲内で、前号の規定によらない児童の保育もできるものとする。
(1) 伝染病等の疾患を有する者
(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えない者
(保育料の額)
第7条 保育料の額は、次のとおりとする。
(1) 小学校1年生から3年生 児童1人につき月額1,000円
(2) 小学校4年生から6年生 児童1人につき月額1,500円
(保育料の減免)
第8条 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯について、前条に定める保育料の全部を免除することができる。ただし、生活保護法の適用のあつた日の属する月から廃止された日の属する月までとする。
(1) 地震、水害、台風及び冷害等の災害を受けた場合 10割
(2) 火災等の災厄に遭つた場合 10割
(3) 倒産、疾病、その他これに類する事由で、収入が著しく減少した場合 5割
(4) 多額の医療費の支出があつた場合 5割
(5) その他特別の理由がある場合 5割
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
附則(平成19年3月9日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月12日条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第42号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。