○昆布活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年8月12日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、昆布活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成16年蘭越町条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、昆布活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第9条に定める職員は、昆布活性化センター長(以下「センター長」という。)とする。
2 センター長は、次条に定める使用の承認を決定することができるものとする。
(使用の承認)
第3条 活性化センターを使用しようとする者は、原則として、使用する日の3日前までに、別記様式による使用申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(原状回復)
第4条 活性化センターを使用した者は、施設の使用後速やかにこれを原状に復さなければならない。条例第5条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときも、同様とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか活性化センターの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
