○昆布活性化センターの設置及び管理に関する条例
平成16年6月22日
条例第14号
(設置)
第1条 中山間地域における住民の交流、生活改善、情報交換など、地域コミュニティーの拠点として、農村地域の活性化を推進し、もつて農業・農村の発展に寄与するため、昆布活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 活性化センターの位置は、次のとおりとする。
蘭越町昆布町114番地4
(使用の承認)
第3条 活性化センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。
(1) 公安風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織又はその構成員の利益になると認めるとき。
(4) 前各号のほか、町長が管理運営上利用することが不適当と認めるとき。
(1) 使用者が承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
2 前項の使用料は、当該使用が公用若しくは公共用を目的とする事業に供するとき又はその他特別の理由があると町長が認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用をすることができない場合又は止むを得ない事由により使用を中止した場合で、町長が返還することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は、その帰すべき理由により、活性化センターの設備等をき損し又は滅失したときは、町長の定めるところにより、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(職員)
第9条 活性化センターに、必要な職員を置く。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成26年2月19日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月27日条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
時間区分 使用区分 | 8時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 8時から17時まで | 12時から22時まで | 8時から22時まで |
多目的ホール | 円 1,510 | 円 1,930 | 円 2,340 | 円 3,310 | 円 4,140 | 円 5,240 |
研修室 | 1,150 | 1,570 | 2,010 | 2,440 | 3,460 | 4,320 |
調理実習室 | 600 | 1,010 | 1,220 | 1,620 | 1,810 | 2,220 |
クラフト室 | 290 | 400 | 510 | 620 | 880 | 1,100 |
備考
1 暖房使用期間中は、使用料の50%を加算する。ただし、10円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
2 使用時間が各時間区分に満たない場合であつても、当該区分どおり使用したものとみなす。
3 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含み、止むを得ない事由により当該時間が8時以前又は22時以降にわたつて使用するときは、1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、その使用した1室につき220円を加算する。
4 前項の規定にかかわらず、葬儀等により翌日にわたり全館を使用する場合は、1夜につき5,500円(暖房使用期間中は8,250円)を加算する。
5 営利を目的とする行為のため各室を利用する場合には、使用料は定額(暖房加算を含む。)の2倍の額とする。
6 プロパンガスを使用した場合は、その使用量に応じ、時価を基礎として町長が別に定める使用料(その額が110円に満たない場合は、110円とする。)を加算する。