○蘭越町子ども医療費助成条例施行規則
平成16年10月4日
規則第17号
蘭越町乳幼児医療費助成条例施行規則(昭和48年蘭越町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、蘭越町子ども医療費助成条例(昭和48年蘭越町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の請求書は、月の初日から末日までの分を翌月の10日までに提出しなければならない。
2 前項の決定に基づく助成金の交付の時期は、当該請求書を受理した日の属する月の末日までとする。
(受給資格証記載事項等の変更)
第7条 受給資格者は、自己又は対象子どもの住所の変更又は、加入保険等の変更があつたときは、速やかに、子ども医療費受給資格証記載事項等変更届書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(条例第8条第3項に規定する額)
第8条 条例第8条第3項に規定する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第2項の規定を準用する。
(受給資格証の再交付)
第9条 受給資格者は、その受給資格証を汚損し、又は亡失したことにより受給資格証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給資格証再交付申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(受給資格証の返還)
第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、受給資格証を町長に返還しなければならない。
(1) 受給資格者が条例第2条第2項の保護者でなくなつたとき。
(2) 対象子どもが条例第3条の対象子どもでなくなつたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。









