○蘭越町子ども医療費助成条例
昭和48年3月16日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの保護者に対し、医療費の一部を助成することにより、疾病の早期発見と早期治療を促進し、もつて子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後における最初の3月31日までの期間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、又は後見者であつて現に子どもと生計をともにする養育者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、子どもに係る医療費のうち医療保険各法の規定により、療養費の給付又は家族療養費の支給を受けた場合において、助成対象者が負担する費用をいう。
5 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
7 この条例において「附加給付」とは、医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により附加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法においては、法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、かつ、本町に住所を有する世帯に属する子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども及び児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者を除く。以下「対象子ども」という。)の保護者とする。
(助成の範囲)
第4条 町は、対象子どもに係る医療費から助成対象者が負担すべき基本利用料及び食事療養標準負担額並びに附加給付の額を控除して得た額を助成する。
(受給資格者の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があつた場合において、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給資格証を交付する。
(受給資格証の提示)
第7条 受給資格者は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、対象子どもについて医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、町長がその助成する額を受給資格者に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。
3 町長は、第2条第5項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(届出義務)
第9条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その旨を速やかに町長に届出なければならない。
(1) 対象子ども又は助成対象者が氏名、住所等を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなつたとき。
(資格のそう失)
第10条 受給者が第3条の規定に該当しなくなつたときは、該当しなくなつた日の翌日からこの条例による受給資格をそう失するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、対象子どもが保険医療機関等において療養を受けた日の翌日から起算して2年を経過したときは消滅する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月26日条例第25号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成11年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第30号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月20日条例第23号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第7号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第14号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月19日条例第12号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。