○介護予防拠点センターみなとの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護予防拠点センターみなとの設置及び管理に関する条例(平成16年蘭越町条例第1号。以下「条例」という。)、第10条の規定に基づき、介護予防拠点センターみなと(以下「介護予防センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか介護予防センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


