○介護予防拠点センターみなとの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護予防拠点センターみなとの設置及び管理に関する条例(平成16年蘭越町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、介護予防拠点センターみなと(以下「介護予防センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請等)

第2条 条例第3条の規定する事業の提供を受けようとする者は、あらかじめ、利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用申請書の内容に基づき介護予防センターの利用を決定したときは、申請者に利用許可通知書(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、条例第5条の規定により利用を許可しないときは、利用不許可通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか介護予防センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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介護予防拠点センターみなとの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月15日 規則第4号

(平成16年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月15日 規則第4号