○介護予防拠点センターみなとの設置及び管理に関する条例

平成16年3月15日

条例第11号

(設置)

第1条 町民が健康でいつまでも元気で生きがいをもつて安心して暮らしてゆける地域社会づくりを一層推進するため、特に高齢者の心身の健康と自立した生活を助長するための介護予防の拠点として、介護予防拠点センターみなと(以下「介護予防センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 介護予防センターの位置は、次のとおりとする。

磯谷郡蘭越町港町617番地

(事業の内容及び対象者)

第3条 介護予防センターにおいて実施する事業は、次に掲げるものとする。

(1) げんき高齢者づくり事業

(2) 調理講習・会食事業

(3) 介護予防・健康相談事業

(4) 日常生活関連動作訓練事業

(5) 前各号のほか町長が必要と認める事業

2 前項に掲げる事業の対象者は、本町に住所を有する者で、おおむね65歳以上の高齢者及び在宅介護をする家族とする。ただし、第5号に掲げる事業は、当該事業の内容に応じ適当と認める者とする。

(利用の許可)

第4条 介護予防センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 前条の許可は、次の各号のいずれかに該当するときは、これをしてはならない。

(1) 風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とした利用と認めるとき。

(3) 建物その他備品等をき損するおそれがあると認めるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織又はその構成員の利益になると認めるとき。

(5) 前各号のほか、町長が管理運営上利用することが不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第6条 第4条の規定により利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(利用料)

第7条 介護予防センターの利用料は、無料とする。ただし、浴場を利用するときは、1人1回につき100円の入浴料を徴するものとする。

(損害賠償)

第8条 利用者は、その責に帰すべき理由により、介護予防センターの施設又は付属設備等をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(職員)

第9条 介護予防センターに、必要な職員を置く。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

介護予防拠点センターみなとの設置及び管理に関する条例

平成16年3月15日 条例第11号

(平成16年3月15日施行)