○管理職員等の範囲を定める規則(抄)
昭和41年11月6日
後志支庁管内公平委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項および教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月20日から適用する。
別表第4(蘭越町)
1 本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長 |
町長部局 | 課長、主幹、有線放送事務局長、庶務係長、車庫長 |
教育委員会事務局 | 教育長、次長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、蘭越町議会事務局設置条例(昭和33年条例第9号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「町長部局」とは、蘭越町行政組織等に関する規則(昭和44年規則第5号)第2条及び第13条に規定する機関をいう。
3 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいい、「局長」とは、その上席の職員をいう。
2 出先機関
機関 | 職 |
公民館 | 館長 |
保育所 | 所長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
幽泉閣 | 支配人、副支配人 |
雪秩父 | 支配人、副支配人 |
備考
1 この表中「公民館」とは、蘭越町公民館条例(昭和39年条例第34号)第2条に規定する機関をいう。
2 この表中「保育所」とは、蘭越町保育所条例(昭和34年条例第15号)第1条第2項に規定する機関をいう。
3 この表中「小学校」とは、蘭越町立学校設置条例(昭和39年条例第28号)第2条別表第1に規定する機関を、「中学校」とは、同条例第2条別表第2に規定する機関をいう。
4 この表中「幽泉閣」及び「雪秩父」とは、蘭越町温泉旅館の設置運営に関する条例(昭和41年条例第34号)第2条に規定する施設をいう。