○蘭越町温泉旅館の設置運営に関する条例
昭和41年12月26日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、住民の保健、休養及び教化の保持推進を図るため、町は環境衛生施設として温泉法(昭和23年法律第125号)及び旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく温泉旅館を設置し、これを管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 温泉旅館の名称及び位置は、別表に定めるところによる。
(設備)
第3条 温泉旅館は、温泉法及び旅館業法施行条例(昭和24年北海道条例第4号)に定める設備基準により施設する。
(職員の給与)
第4条 職員の給与の種類及び基準は、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第17号)を準用する。
(賠償)
第5条 利用者が施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(事務委任)
第6条 温泉旅館の経営を合理的に行うために町長の権限に属する事務の全部又は一部を支配人に委任することができる。
2 支配人に委任する事務は、町長が別に定める。
(業務状況の公表)
第7条 町長は、毎年5月中及び11月中に次の業務の状況を公表しなければならない。
(1) 事業の経理の概況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) その他必要と認める事項
2 前項の規定により5月中に公表するものは、前年10月1日から翌年3月31日までの期間及び11月中に公表するものは、4月1日から9月30日までの期間における前各号のものとする。
3 前2項の規定による公表は、蘭越町公告式条例(昭和25年条例第7号)によるものとし、何人も公表の日から10日間は町長の指定する場所において、これを閲覧することができる。
(会計事務及び決算の処理)
第8条 この条例に定める事業に係る出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者が行うものとする。
(町長への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、これを廃止する。
(1) 蘭越町営温泉公衆浴場温泉旅館及び運営に関する条例(昭和34年条例第3号。以下「旧条例」という。)
(2) 蘭越町営温泉公衆浴場及び温泉旅館使用料等徴収条例(昭和34年条例第7号)
(3) 蘭越町温泉事業に係る出納その他の会計事務及び決算に係る権限を収入役に行わせる条例(昭和36年条例第8号)
3 旧条例に定める現在する町営温泉事業運営委員会委員は、この条例施行の日に第12条第2項の規定により任命されたものとみなす。
4 この条例施行の日までに、附則第2項第3号の条例により徴収すべき使用料等はこの条例に定める利用料とみなす。
附則(昭和43年6月11日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、この条例施行の前日から引続き利用している者に係る利用料は、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月17日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年5月6日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。
附則(昭和48年7月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。ただし、この条例施行の前日から引続き利用している者、及びこの条例施行の前日までに予納金を納付して利用の予納をした者に係る利用料は、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。ただし、この条例施行の前日から引続き利用している者及びこの条例施行の前日までに予納金を納付して利用の予約をした者に係る利用料は、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年6月20日条例第29号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、この条例施行の前日から引続き利用している者、及びこの条例施行の前日までに予約金を納付して利用の予約した者に係る利用料はなお、従前の例による。
附則(昭和51年9月28日条例第18号)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月24日条例第13号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の前日から引き続き利用している者及びこの条例施行の前日までに改正前の料金で予約し、予約金を納付した者に係る利用料は、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月24日条例第10号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の前日から引続き利用している者及びこの条例施行の前日までに改正前の料金で予約し、予約金を納付した者に係る利用料は、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の前日から引続き利用している者及びこの条例施行の前日までに改正前の料金で予約金を納付した者に係る利用料は、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月1日条例第16号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。ただし、この条例施行の前日から引続き利用している者及びこの条例施行の前日までに改正前の料金で予納金を納付した者に係る利用料金は、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月16日条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の前日から引続き利用している者及びこの条例施行の前日までに改正前の料金で予納金を納付した者に係る利用料金は、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月15日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の前日から引続き利用している者及びこの条例施行日の前日までに改正前の料金で予納金を納付した者に係る利用料は、なお従前の例による。
附則(平成元年3月15日条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の前日から引き続き利用している者及びこの条例施行の前日までに改正前の料金で予納金を納付した者に係る利用料金は、なお従前の例による。
附則(平成9年3月13日条例第32号)
(施行期日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の前日から引き続き利用している者及びこの条例施行の前日までに改正前の料金で予納金を納付した者に係る利用料金は、なお従前の例による。
附則(平成18年3月16日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
名称 | 位置 |
交流促進センター幽泉閣 | 蘭越町昆布町114番地5、蘭越町昆布町114番地6 |
交流促進センター 雪秩父 | 蘭越町字湯里680番地2 |