○蘭越町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年3月20日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町簡易水道事業給水条例(昭和41年蘭越町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置新設等の申込)

第2条 条例第5条に規定する申し込みは、給水装置工事申込書により行うものとする。

(給水装置使用材料)

第3条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(利害関係人の同意書等の提出)

第4条 条例第7条第3項の規定による同意書等は、給水装置工事申込者(以下「申込者」という。)が、次の各号の1に該当する者から当該各号に定める書類を受領し、町長に提出しなければならない

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の同意書

(2) 他人の所有地を経過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の承諾書

(3) 前2号の規定による書類を提出できないとき 申込者の誓約書

(給水管及び給水用具の指定)

第5条 条例第8条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対し十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること

(5) 凍結、破損、侵食等を防止しうるための適当な措置が講ぜられていること

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること

2 条例第8条の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により、主務大臣が指定した品目であつて、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造、材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により、町長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物及び建築物その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管の口径)

第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさにきめなければならない。

(給水管埋設の深さ)

第7条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(メーター設置位置等)

第8条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であつて、当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業の容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(給水の申込)

第9条 条例第16条に規定する給水の申し込みは、「水道使用異動届」の提出をもつて行う。

(代理人の選定届等)

第10条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届け出は、「代理人選定(変更)届」により行う。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第11条 条例第20条各号の規定による届け出は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとするときは、「水道使用異動届」の提出をもつて行う。

(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」の提出をもつて行う。

(3) 消防演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」の提出をもつて行う。

(4) 給水装置所有者に変更があつたときは、「給水装置所有者変更届」の提出をもつて行う。

(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもつて行う。

(給水装置及び水質検査の請求)

第12条 条例第23条第1項の規定による検査請求は、「給水装置、水質検査請求者」の提出をもつて行う。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第13条 条例第27条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があつたときは、メーター取替後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があつた期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水その他の理由により使用水量が不明なときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

2 条例第27条第1項第2号の規定による使用水量の認定は、使用者の業態、家族数その他を考慮して用途別又は使用別に行う。

(過誤納による清算)

第14条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算定に過誤があつたときは、翌月分の料金徴収の際に過不足を清算する。

(料金等の納入期限)

第15条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあつては納入通知書を発した月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(料金等の軽減又は免除)

第16条 条例第32条の規定により料金等の軽減又は免除できる場合は、次の各号の1に該当するもののうち町長が認めたものに対して行う。

(1) 生活保護法の規定により保護を受ける者の加入金及び加算加入金

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(3) 不可抗力による漏水に起因する料金

(4) その他、町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道料金等減免申請書」の提出をもつて行う。

3 町長は、前項の申請に基づき承認等をしたときは、「水道料金等減免承認等通知書」を当該申請者に交付するものとする。

(措置命令)

第17条 条例第33条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査)

第18条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、北海道飲用井戸等衛生対策要領(平成元年4月20日付衛施第72号北海道環境衛生部長通知)によるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 小規模貯水槽水道の設置者(管理する者を含む。以下「設置者」という。)は、次に掲げる基準に従い管理するものとする。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。なお、当該水槽の清掃については、建築物飲料水貯水槽清掃業の知事登録業者に依頼することが望ましい。

 水槽の点検等有害物、汚物等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を受けること。なお、水質検査を依頼するに当たつては、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者に対して行うことを原則とし、検査項目のうち可能なものについては、建築物飲料水水質検査業の知事登録業者に依頼しても差し支えない。

 その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、利用者にその旨を周知するとともに、町長及び保健所に報告し指示を受けること。

(2) 設置者は、前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の指定する者により給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、旧規則の規定においてなされた届出、請求その他の手続は、それぞれこの規則によつてなされたものとみなす。

(平成15年3月12日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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蘭越町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年3月20日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)