○蘭越町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成12年11月20日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町特定公共賃貸住宅管理条例(平成12年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(入居者の資格)

第2条 条例第5条による蘭越町特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)に入居できる者の資格は、所得15万8千円から48万7千円以下の者で単身者とする。ただし、所得が15万8千円に満たない者にあつては、所得の上昇が見込まれる者に限る。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第6条第1項の規定により特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、蘭越町特定公共賃貸住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第6条第2項の規定により入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者に蘭越町特定公共賃貸住宅入居許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(連帯保証人)

第4条 条例第9条第1項に規定する連帯保証人の資格は、入居の許可の日において本町内に引き続き1年以上居住し、独立の生計を営む者で、入居者以上の収入のある者とする。

2 連帯保証人が負うべき保証の限度額である極度額は、入居時の家賃の24月分とする。

3 連帯保証人が欠けたとき又はその適正を失つたとき若しくは事情により変更しようとするときは、新たな連帯保証人を立てて、遅滞なく更新の手続きを行わなければならない。

(入居請書)

第5条 前条の規定により、特定公共賃貸住宅の入居許可を受けた者(以下「入居者」という。)は蘭越町特定公共賃貸住宅入居請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(家賃等の納付方法)

第6条 家賃は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

2 敷金は、町長が発する納入通知書により納付しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第7条 条例第19条に規定する特定公共賃貸住宅を使用しない入居者は、町長に速やかに書面をもつて届出をするものとする。

(退去届)

第8条 入居者は条例第23条の規定により住宅を明け渡しをする場合は、蘭越町特定公共賃貸住宅退去届出書(別記第4号様式)を町長に提出し、検査を受けるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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蘭越町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成12年11月20日 規則第43号

(令和2年5月13日施行)