○蘭越町特定公共賃貸住宅管理条例
平成12年11月20日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅(車庫等を含む。)をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(入居者の公募の方法)
第3条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によつて行うものとする。
(1) 町広報
(2) ふれあい通信
(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たつては、町長は、特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、町内に住所を有する者又は町内に住所を有することとなる者で、町税等を滞納していない次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長が定める基準に該当する者であつて、現に同居し、又は同居しようとする親族(事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 単身者向け特定公共賃貸住宅については、同居親族がない者であつて、所得が町長が定める基準に該当するもの
(3) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの。ただし、所得が町長の定める基準に該当するものに限る。
(4) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条 町長は、公正な方法で選考し、入居者を決定する。ただし、選考しがたい場合については、抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第9条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 町内に居住して独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者又は町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないとすることができる。
(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第10条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう別表1のとおり定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となつたと認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第11条 家賃は、第9条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(明渡しの請求があつたときは、明渡しの請求のあつた日)まで徴収する。
2 家賃は毎月末(月の途中で明け渡した場合には明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときの家賃は日割計算による。
(家賃の督促)
第12条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第13条 町長は、入居者から2月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すとき、無利子でこれを還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
(敷金の運用)
第14条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費にあてる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、附帯施設に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕の実施及び費用の負担)
第15条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替えなどの軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用
(入居者の保管義務等)
第17条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第19条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところより、届出をしなければならない。
第20条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居者の権利を他の者に譲渡してはならない。
第21条 入居者は、住宅以外の用途に使用してはならない。
第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第24条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、入居の決定を取消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第25条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ該当住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(北海道警察札幌方面倶知安警察署長の意見の聴取)
第26条 町長は、第6条第2項の規定により入居者を決定しようとする場合は、当該入居申込者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察札幌方面倶知安警察署長(以下「倶知安警察署長」という。)の意見を聴くことができる。
(町長への意見)
第27条 倶知安警察署長は、特定公共賃貸住宅の入居者が暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。
(罰則)
第29条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第30条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。
別表1
建設年度 | 団地名 | 構造 | 所在地 | 面積 | 家賃 | 備考 |
平成12年度 | 緑ヶ丘第2 | 耐火構造3階建 | 蘭越町蘭越町942番地1 | 66.87m2 | 38,000円 (車庫使用料3,000円含) | 1LDK車庫等付(23.85m2) |
平成15年度 | 緑ヶ丘第2 | 耐火構造3階建 | 蘭越町蘭越町942番地1 | 66.87m2 | 38,000円 (車庫使用料3,000円含) | 1LDK車庫等付(23.85m2) |
平成15年度 | 昆布D | 耐火構造3階建 | 蘭越町昆布町114番地4 | 66.89m2 | 38,000円 (車庫使用料3,000円含) | 1LDK車庫等付(23.87m2) |
平成21年度 | 緑ヶ丘 | 耐火構造2階建 | 蘭越町蘭越町586番地10 | 70.75m2 | 39,000円 | 2LDK |
平成21年度 | 緑ヶ丘 | 耐火構造2階建 | 蘭越町蘭越町586番地10 | 83.43m2 | 43,000円 | 3LDK |