○蘭越町低家賃住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町低家賃住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年蘭越町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(入居の申込者)

第3条 条例第6条の規定により入居の許可を受けようとする者は、住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居許可書)

第4条 町長は、条例第7条の規定により入居者を決定した場合は当該決定者に対して住宅入居許可書(別記第2号様式)を交付する。

(連帯保証人)

第5条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格は、入居の許可の日において本町内に引き続き1年以上居住し、独立の生計を営むもので、入居者以上の収入のある者とする。ただし、連帯保証人を変更しようとするときは、入居者は、遅滞なく更新の手続をするものとする。

2 連帯保証人が負うべき保証の限度額である極度額は、入居時の家賃の24月分とする。

(入居請書)

第6条 住宅に入居を許可された者は、速やかに条例第8条第1項第1号に規定する住宅入居請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第7条 条例第11条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃減免申請書(別記第4号様式)又は家賃徴収猶予申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項により家賃の減免又は徴収猶予をする場合は、当該入居者に対して家賃減免許可書(別記第6号様式)又は家賃徴収猶予許可書(別記第7号様式)を交付する。

(家賃の減免又は徴収猶予の期間)

第8条 家賃の減免、又は徴収猶予の期間は1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(家賃の減免又は徴収猶予の取消し)

第9条 町長は、家賃の減免又は徴収猶予の必要がないと認めたときは、これを取り消すものとする。

(家賃の減免基準)

第10条 条例第11条第1号から第3号までに該当する場合、入居者が受けた事情及び損害の程度に応じて、その都度減免の額を町長が決定する。

(家賃の納付方法)

第11条 条例第10条に規定する家賃は、納入通知書により納付しなければならない。

(退去届)

第12条 条例第21条の規定による住居退去の届出は、住宅退去届(別記第8号様式)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年11月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月13日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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蘭越町低家賃住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成8年4月1日 規則第20号

(令和2年5月13日施行)