○蘭越町低家賃住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年4月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、蘭越町低家賃住宅の設置及び管理に関する条例(平成8年蘭越町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(連帯保証人)
第5条 条例第8条第1項第1号に規定する連帯保証人の資格は、入居の許可の日において本町内に引き続き1年以上居住し、独立の生計を営むもので、入居者以上の収入のある者とする。ただし、連帯保証人を変更しようとするときは、入居者は、遅滞なく更新の手続をするものとする。
2 連帯保証人が負うべき保証の限度額である極度額は、入居時の家賃の24月分とする。
(入居請書)
第6条 住宅に入居を許可された者は、速やかに条例第8条第1項第1号に規定する住宅入居請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予の期間)
第8条 家賃の減免、又は徴収猶予の期間は1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(家賃の減免又は徴収猶予の取消し)
第9条 町長は、家賃の減免又は徴収猶予の必要がないと認めたときは、これを取り消すものとする。
(家賃の納付方法)
第11条 条例第10条に規定する家賃は、納入通知書により納付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年11月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月13日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。










